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更新日:2022年8月8日
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令和3年8月1日から国民健康保険証と高齢受給者証(70~74歳までの方の負担割合証)が一体化し、令和3年度から保険証の有効期間が8月1日から翌年7月31日までとなりました。
保険証の更新が毎年8月となるため、7月中旬頃に更新後の新しい保険証をお送りします。新しい保険証が届きましたら、お手元の保険証は有効期限までご使用いただき、有効期限が過ぎましたら細かく裁断するなどして破棄してください。
8月1日から翌年7月31日までの保険証を、毎年7月中旬頃、世帯主様宛に特定記録郵便にて郵送いたします。
18歳未満のお子様につきましては翌年7月31日までの通常期日の保険証を毎年7月中旬頃、世帯主様宛に特定記録郵便にて郵送いたします。(18歳の方については、18歳になった年の年度終わりである3月31日まで)
更新をするためには未納分のお支払いをする必要がありますので、早めのお支払いをお願いします。
なお、保険証更新の手続きにあたっては、領収書、窓口に来られる方の身分確認が必要となります。
過年度に未納がある方は納付相談をしてからの更新となりますので、窓口にお越しください。
すでに社会保険に加入されていて国民健康保険証が届いた場合は、国民健康保険の喪失手続きが必要になります。早急に国民健康保険課までお手続きをお願いします。
必要書類は以下のとおりです。
委任状の様式は下記のファイルをご利用ください。
委任状(ワード:17KB)もしくはPDF版(PDF:174KB)
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