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更新日:2025年1月17日
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令和6年12月2日から健康保険証の新規発行がなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行しました。
現在、お持ちの国民健康保険証は有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。令和7年8月1日以降は、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を、お持ちでない方は資格確認書を使用します。資格確認書は令和7年7月頃お送りします。
また、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に確認できるよう、資格情報のお知らせを令和7年7月頃お送りします。
マイナ保険証の詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。
また、マイナ保険証利用登録の方法は、「マイナンバーカードへの健康保険者証の利用登録手続き方法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方は、課税所得や収入金額によって自己負担割合が異なるため、令和6年12月1日までは自己負担割合を表示した国民健康保険証兼高齢受給者証を交付していました。令和6年12月2日からは、交付されるものが異なりますのでご注意ください。
令和6年12月2日時点で、お手元にある国民健康保険証兼高齢受給者証は、有効期限まで使用できます。
対象者には該当日の1~2週間ほど前に郵送(特定記録郵便)します。
毎年8月1日に新しい申告状況をもとに所得判定を行い、新たに負担割合と対象区分を判定するため、原則翌年の7月31日までとなります。判定後の新しい資格情報のお知らせまたは、資格確認書は世帯主様宛に郵送(特定記録郵便)します。ただし、下記の方につきましては有効期限が異なります。
【翌年の7月31日までに】
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