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更新日:2025年1月17日

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国民健康保険資格情報のお知らせ及び資格確認書について

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行がなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行しました。

現在、お持ちの国民健康保険証は有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。令和7年8月1日以降は、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を、お持ちでない方は資格確認書を使用します。資格確認書は令和7年7月頃お送りします。

また、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に確認できるよう、資格情報のお知らせを令和7年7月頃お送りします。

マイナ保険証の詳細は「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。

また、マイナ保険証利用登録の方法は、「マイナンバーカードへの健康保険者証の利用登録手続き方法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

70歳から74歳の方へ

国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方は、課税所得や収入金額によって自己負担割合が異なるため、令和6年12月1日までは自己負担割合を表示した国民健康保険証兼高齢受給者証を交付していました。令和6年12月2日からは、交付されるものが異なりますのでご注意ください。

  • マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方には、「資格情報のお知らせ(A4型)」を交付します。
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方には、「資格確認書(カード型)」を交付します。

令和6年12月2日時点で、お手元にある国民健康保険証兼高齢受給者証は、有効期限まで使用できます。

対象者・該当年月日

  • 笛吹市国民健康保険加入者で70歳から74歳までの方
  • 70歳になった月の翌月1日から該当(1日生まれの方は当月から)

対象者には該当日の1~2週間ほど前に郵送(特定記録郵便)します。

有効期限

毎年8月1日に新しい申告状況をもとに所得判定を行い、新たに負担割合と対象区分を判定するため、原則翌年の7月31日までとなります。判定後の新しい資格情報のお知らせまたは、資格確認書は世帯主様宛に郵送(特定記録郵便)します。ただし、下記の方につきましては有効期限が異なります。

【翌年の7月31日までに】

  • 75歳を迎える方は誕生日の前日まで(75歳より後期高齢者医療保険に移行するため)
  • 同一世帯内にご自身とは別に70歳もしくは75歳を迎える国保資格者がいる場合、その方の誕生月の月末まで【負担割合と対象区分が再判定となります。再判定後、有効期限が切れる2週間程前に世帯主様宛に郵送(特定記録郵便)します】

お問い合わせ先

笛吹市市民生活部国民健康保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2043 ファクス番号:055-262-7646

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