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更新日:2022年4月15日

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療養費

本人がかかった医療費を全額自己負担したとき、国民健康保険課の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担額を除いた保険診療分を後で支給します。
※支所での申請はできませんのでご注意ください。

  こんなとき 申請に必要なもの
診療費 旅行中の急病やケガなど、保険証を持たないで診療を受けたとき 保険証
診療報酬明細書
領収書・通帳
補装具 医師が治療上必要と認めて、コルセット・ギプスなどの治療用装具や、小児弱視等の治療用眼鏡、またはコンタクトレンズをつくったとき
※眼鏡・コンタクトレンズには、支給額に上限があります。
保険証
医師の診断書(同意書)
領収書・内訳明細・通帳
※眼鏡・コンタクトレンズにはさらに検査結果が必要
施術 医師が必要と認めて同意した、マッサージやはり・きゅうなどの施術を受けたとき 保険証
医師の同意書
領収書・通帳
海外療養費 海外渡航中に急病やケガで治療を受けたとき
※治療を目的として渡航した場合は対象になりません。
保険証・通帳・パスポート
診療明細書(原本、翻訳文)
領収書及び領収明細書(両方とも原本、翻訳文)

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部国民健康保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2043 ファクス番号:055-262-7646

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