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更新日:2025年1月17日
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本人がかかった医療費を全額自己負担したとき、国民健康保険課窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担額を除いた保険診療分を後で支給します。
こんなとき | 申請に必要なもの | |
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診療費 | 旅行中の急病やケガなど、国民健康保険証、マイナ保険証、資格確認書を持たないで診療を受けたとき | 診療報酬明細書 領収書・通帳 |
補装具 | 医師が治療上必要と認めて、コルセット・ギプスなどの治療用装具や、小児弱視等の治療用眼鏡、またはコンタクトレンズをつくったとき ※眼鏡・コンタクトレンズには、支給額に上限があります。 |
医師の診断書(同意書) 領収書・内訳明細・通帳 ※眼鏡・コンタクトレンズにはさらに検査結果が必要 |
施術 | 医師が必要と認めて同意した、マッサージやはり・きゅうなどの施術を受けたとき | 医師の同意書 領収書・通帳 |
海外療養費 | 海外渡航中に急病やケガで治療を受けたとき ※治療を目的として渡航した場合は対象になりません。 |
通帳・パスポート 診療明細書(原本、翻訳文) 領収書及び領収明細書(両方とも原本、翻訳文) |
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