更新日:2023年3月23日
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15歳以上の未成年者が印鑑登録をする場合は、印鑑登録時に必要な書類に加えて、登録する方の法定代理人からの印鑑登録申請同意書(PDF:41KB)が必要です。また、法定代理人の印鑑登録証明書や登録する本人の戸籍証明などの提出が必要となる場合があります。
ただし、法定代理人自身が印鑑登録をしていない場合、申請はできません。
詳しくは戸籍住民課証明発行担当までお問い合わせください。
印鑑登録者の親権者や未成年後見人。
なお、法定代理人自身が、印鑑登録をしていない場合は、15歳以上の未成年者が印鑑登録をすることはできません。
「印鑑登録申請同意書(PDF:41KB)」に法定代理人が必要事項を記入し、法定代理人の印鑑登録印を捺印をしてください。
印鑑登録者の本籍地および法定代理人の住民登録が市内にある場合とない場合により添付書類が違います。次の表に従い、各書類を用意してください。
1.印鑑登録者の法定代理人である確認
印鑑登録者の本籍地が | 市内 | 添付資料なし | ||
市外 |
添付資料あり 登録する本人の戸籍謄本または抄本 (法定代理人との関係が確認できるもの) |
2.法定代理人が印鑑登録済みである確認
法定代理人の住民登録が | 市内 | 添付書類なし | ||
市外 |
添付書類あり 法定代理人の印鑑登録証明書 |
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