更新日:2023年3月23日
ここから本文です。
登録印や印鑑登録証の紛失などにより印鑑登録を廃止する場合や登録している印鑑を変更する場合、ご自身の希望により届出をすることができます。
登録印や印鑑登録証の紛失などにより、印鑑登録を廃止する場合は、次のものが必要となります。
廃止後、印鑑登録証明書を取得する場合は、新たに登録が必要となります。詳しくは、印鑑登録の申請をご確認ください。
登録印の変更をする場合、現在の登録を廃止し、新たに登録が必要です。次のものを持参し、手続きを行ってください。
代理人が印鑑の登録や廃止をする場合を参照してください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください