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更新日:2023年3月23日

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印鑑登録の廃止や登録印の改印について

登録印や印鑑登録証の紛失などにより印鑑登録を廃止する場合や登録している印鑑を変更する場合、ご自身の希望により届出をすることができます。

印鑑登録の廃止について

登録印や印鑑登録証の紛失などにより、印鑑登録を廃止する場合は、次のものが必要となります。

廃止後、印鑑登録証明書を取得する場合は、新たに登録が必要となります。詳しくは、印鑑登録の申請をご確認ください。

  • 印鑑登録廃止届・印鑑登録証亡失届(PDF:72KB)(窓口にも備えてあります。職員にお声がけください。)
  • 本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど顔写真がついているもの)
  • 現在の登録印(紛失した場合は不要)
  • 印鑑登録証(紛失した場合は提出不要)

登録印の変更について

登録印の変更をする場合、現在の登録を廃止し、新たに登録が必要です。次のものを持参し、手続きを行ってください。

 

代理人が届出を行う場合

代理人が印鑑の登録や廃止をする場合を参照してください。

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部戸籍住民課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2029 ファクス番号:055-262-8509

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