印鑑登録の申請
印鑑登録は、土地や建物の登記をしたり、車の登録をしたりする際に、必要になります。他人に悪用されないためにも安易に他人に委任せず、自ら手続きをし、印鑑及び印鑑登録証は大切に保管してください。
印鑑登録ができる方
印鑑登録は、市内に住民登録している15歳以上の方が1人1個に限り登録できます。
登録できない印鑑
次に該当する印鑑は、登録することができませんのでご注意ください
- ご家族が既に登録しているもの
- 印面に彫刻された文字が、住民基本台帳に記録されている氏名(通称名)でないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 印面がき損または磨滅しているもの
- 流し込み、機械彫りその他によって多量に同一のものが製造市販されているもの
登録に必要なもの
印鑑登録を申請する際は、次のものが必要となります。
本人確認資料をお持ちでない場合
官公庁が発行した顔写真入りの本人確認資料をお持ちでない方は、次の2通りの方法で印鑑を登録することができます。
この方法は、登録が完了するまでに2度の来庁が必要となります。
1度目の来庁時に仮登録を行い、後日登録する本人宛に文書を発送します。文書が届き次第、再度来庁していただき、登録が完了となります。
- 笛吹市ですでに印鑑登録をしている方に保証人となっていただく方法
この方法は、登録する本人と保証人になる方が必ず一緒に来庁していただく必要があります。
持ち物等の詳細につきましては、戸籍住民課までお問い合わせください。
注意事項
- 印鑑登録は、市内に住民登録している15歳以上の方が1人1個に限り登録できます。
- 印鑑登録する本人が登録する印鑑と官公庁が発行した顔写真入りの本人確認資料を持参し、申請することによって即日登録でき、印鑑登録証明書を取得できます。
- 代理人による印鑑登録申請もできますが、登録に必要なものに加えて「代理人選任届」(PDF:45KB)が必要になります。必ず、印鑑登録する本人が必要事項を記入し、登録する印鑑でご捺印ください。また、郵送による文書照会で本人確認をする必要があるため、即日の登録および印鑑登録証明書の発行ができませんのでご注意ください。詳しくは、代理人が印鑑の登録や廃止を行う場合をご覧ください。
- 15歳以上の未成年が印鑑登録をする場合は、その方の法定代理人の「印鑑登録申請同意書」(PDF:41KB)が必要になります。必ず、法定代理人が必要事項を記入し、法定代理人の登録印を捺印をしてください。また、戸籍証明による法定代理人の確認や法定代理人の印鑑登録証明書など提出書類が必要になる場合があります。詳しくは、15歳以上の未成年者が印鑑登録をする場合をご確認ください。
- 印鑑登録の作業には、おおむね10分~15分ほど時間がかかります。窓口の混雑状況により、さらにお待ちいただくこともございますので、時間に余裕をもってご来庁ください。閉庁に近い時間に来庁される場合は、午後5時を目安にお越しいただきますようお願いいたします。
- 毎週水曜日の夜間窓口では印鑑登録の対応ができませんので、ご注意ください。

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