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更新日:2023年5月16日
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ひとり親家庭の児童(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまで、中度以上の障がいを有する場合は20歳未満)を養育している母又は父等に対して支給されます。ただし、所得制限があります。この手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。(外国人の方についても支給の対象となります)
次のいずれかの状態にある児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障がいの状態にある者)を養育している方
次のいずれかに該当するとき、手当は支給されません。
手当月額 | 支給額 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 全額支給 | 44,140円 | |
2 | 一部支給 | 44,130円~10,410円 | 所得に応じて、支給額が変わります |
3 | 第2子加算額 | 10,420円~5,210円 | |
4 | 第3子以降加算額 | 6,250円~3,130円 |
1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回となります。
毎年8月に「現況届」の提出が必要です。この届は8月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件にあるか確認するためのものです。児童扶養手当を請求した方で、手当を受給されていない方も「現況届」の提出が必要となります。
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