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更新日:2023年5月16日

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児童扶養手当

ひとり親家庭の児童(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまで、中度以上の障がいを有する場合は20歳未満)を養育している母又は父等に対して支給されます。ただし、所得制限があります。この手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。(外国人の方についても支給の対象となります)

手当を受けられる方

次のいずれかの状態にある児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障がいの状態にある者)を養育している方

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童(遺族年金受給者は除く)
  3. 父または母が一定の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 父母とも不明である児童

支給制限

次のいずれかに該当するとき、手当は支給されません。

  1. 父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係を含む)の状態にある場合(父または母が重度の障がいの状態にある場合を除く)。そのため、親族以外の異性との同居は、原則、事実上の婚姻関係にあるとみなされます。
  2. 児童が受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障がいの状態にある場合を除く)
  3. 児童が児童福祉施設や少年院等に入所している場合
  4. 児童が里親に委託されている場合
  5. 日本国内に住所を有していない場合

支給額

  手当月額 支給額 備考
1 全額支給 44,140円  
2 一部支給 44,130円~10,410円 所得に応じて、支給額が変わります
3 第2子加算額 10,420円~5,210円  
4 第3子以降加算額 6,250円~3,130円  

支給時期

1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回となります。

請求手続き

  • 戸籍謄本(請求者と対象児のもの)・・・離婚等事由、その年月日がわかるもの
  • 請求者名義の預金通帳
  • 年金手帳(基礎年金番号が分かるもの)
  • マイナンバーカード
  • 住宅賃貸借契約書
  • その他、請求者の事情等により、上記以外にも必要書類が生じる場合があります。

引き続き手当を受けるには

毎年8月に「現況届」の提出が必要です。この届は8月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件にあるか確認するためのものです。児童扶養手当を請求した方で、手当を受給されていない方も「現況届」の提出が必要となります。

次の場合には手続きを

  • 他の市町村に住所が変わるとき
  • 市内で住所が変わったとき
  • 手当の受取金融機関を変更するとき
  • 父または母が婚姻したとき(内縁上の場合も含む)
  • 証書を紛失したとき
  • 公的年金を受給したとき
  • 受給者・児童が死亡したとき
  • 所得の修正申告及び更正申告をしたとき
  • その他

お問い合わせ先

笛吹市子供すこやか部子育て支援課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1904 ファクス番号:055-261-3330

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