児童扶養手当
ひとり親家庭の児童(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまで、中度以上の障がいを有する場合は20歳未満)を養育している母又は父等に対して支給されます。ただし、所得制限があります。この手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。(外国人の方についても支給の対象となります)
手当を受けられる方
次のいずれかの状態にある児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障がいの状態にある者)を養育している方
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童(遺族年金受給者は除く)
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父母とも不明である児童
支給制限
次のいずれかに該当するとき、手当は支給されません。
- 父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係を含む)の状態にある場合(父または母が重度の障がいの状態にある場合を除く)。そのため、親族以外の異性との同居は、原則、事実上の婚姻関係にあるとみなされます。
- 児童が受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障がいの状態にある場合を除く)
- 児童が児童福祉施設や少年院等に入所している場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 日本国内に住所を有していない場合
支給額(令和8年4月~)
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支給区分 |
支給額(月額) |
備考 |
| 1 |
全額支給 |
48,050円 |
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| 2 |
一部支給 |
48,040円~11,340円 |
所得に応じて、支給額が変わります |
| 3 |
第2子以降加算額 |
11,350円~5,680円 |
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支給時期
1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回となります。
請求手続き
- 戸籍謄本(請求者と対象児のもの)・・・離婚等事由、その年月日がわかるもの
- 請求者名義の預金通帳
- 年金手帳(基礎年金番号が分かるもの)
- マイナンバーカード
- 住宅賃貸借契約書
- その他、請求者の事情等により、上記以外にも必要書類が生じる場合があります。
引き続き手当を受けるには
毎年8月に「現況届」の提出が必要です。この届は8月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件にあるか確認するためのものです。児童扶養手当を請求した方で、手当を受給されていない方も「現況届」の提出が必要となります。
次の場合には手続きを
- 他の市町村に住所が変わるとき
- 市内で住所が変わったとき
- 手当の受取金融機関を変更するとき
- 父または母が婚姻したとき(内縁上の場合も含む)
- 証書を紛失したとき
- 公的年金を受給したとき
- 受給者・児童が死亡したとき
- 所得の修正申告及び更正申告をしたとき
- その他