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更新日:2024年9月4日

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児童手当の制度改正について(令和6年10月から)

主な改正内容

令和6年10月から児童手当の制度が次のとおり変更となります。

(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後最初の年度末まで」から「18歳到達後最初の年度末まで」に延長

(2)所得制限、所得上限を撤廃

※ただし、所得制限撤廃後も父母等2人以上でお子様を養育されている場合、「生計を維持する程度が高い方」が受給者(請求者)となります。

(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額

(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後最初の年度末まで」から「22歳到達後最初の年度末まで」(大学生相当年齢)に延長

※大学生相当年齢のお子様を第3子加算の算定対象とするためには、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。

(例)21歳、15歳、12歳のお子様を養育している方の場合

確認書の提出があった場合、21歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子、12歳のお子様を第3子とカウントし、12歳のお子様に第3子加算が適用されます。

(5)支給回数を年3回から年6回に増加

制度改正内容の比較

制度改正内容の比較は以下の通りです。

  改正前 改正後(令和6年10月~)
3歳未満 15,000円 15,000円 第3子以降※
30,000円
3歳~小学校修了 10,000円 第3子以降
15,000円
10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 なし 10,000円
所得制限 あり
前年度の所得金額が一定以上の場合、段階的に「特例給付(一律5,000円)」または「不支給」
なし
支給回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)

申請について

 高校生以下の子を養育している方で次の4つの要件いずれかに該当している方は、申請が必要となります。該当者には9月上旬に書類を郵送いたします。

(1)令和6年9月時点で、高校生年代(平成18年4月2日以後生まれ)の児童のみを養育している方

(2)市から所得上限超過により支給事由の消滅、または却下の通知書を受けている方

(3)令和6年9月時点で市から児童手当(特例給付)を受給しており、高校生年代の児童が市の児童手当台帳に登録されていない方(児童と別居している場合など)

(4)現在児童手当を市から受給しており、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について監護に相当する日常生活の世話および必要な保護をし、学費や生活費などの負担があり、かつ、その子を含めて3人以上を養育している方

 

▶申請期限:令和6年10月4日(金曜日)(最終期限:令和7年3月31日(月曜日))

※児童の保護者が公務員の場合は、勤務先が児童手当の手続き先になるため、勤務先にお問い合わせください。

※要件に該当するにも関わらず、必要書類が届かない方については、お問い合わせください。

各種申請書

各種申請書は以下のとおりです。

手続き事由

申請の種類

様式

1人目のお子様がお生まれになったとき、

転入したとき

 

児童手当認定請求書

認定請求書(エクセル:46KB)

2人目のお子様がお生まれになったとき

 

児童手当額改定請求書

額改定請求書(エクセル:54KB)

市内転居をしたとき、

氏名が変わったとき

 

住所氏名変更届

住所氏名変更届(エクセル:45KB)

市外へ転出した

とき

 

児童手当消滅届

支給事由消滅届(エクセル:39KB)

受給者と児童が別住所になったとき

 

別居監護申立書

別居監護申立書(エクセル:24KB)

 

お問い合わせ先

笛吹市子供すこやか部子育て支援課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1904 ファクス番号:055-261-3330

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