ページID:11001
更新日:2025年3月3日
ここから本文です。
令和6年10月から児童手当の制度が次のとおり変更となります。
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後最初の年度末まで」から「18歳到達後最初の年度末まで」に延長
(2)所得制限、所得上限を撤廃
※ただし、所得制限撤廃後も父母等2人以上でお子様を養育されている場合、「生計を維持する程度が高い方」が受給者(請求者)となります。
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後最初の年度末まで」から「22歳到達後最初の年度末まで」(大学生相当年齢)に延長
※大学生相当年齢のお子様を第3子加算の算定対象とするためには、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
(例)21歳、15歳、12歳のお子様を養育している方の場合
確認書の提出があった場合、21歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子、12歳のお子様を第3子とカウントし、12歳のお子様に第3子加算が適用されます。
(5)支給回数を年3回から年6回に増加
制度改正内容の比較は以下の通りです。
改正前 | 改正後(令和6年10月~) | |||
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 第3子以降※ 30,000円 |
|
3歳~小学校修了 | 10,000円 | 第3子以降 15,000円 |
10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | ||
高校生年代 | なし | 10,000円 | ||
所得制限 | あり 前年度の所得金額が一定以上の場合、段階的に「特例給付(一律5,000円)」または「不支給」 |
なし | ||
支給回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
高校生以下の子を養育している方で次の4つの要件いずれかに該当している方は、申請が必要となります。該当者には9月上旬に書類を郵送いたします。
(1)令和6年9月時点で、高校生年代(平成18年4月2日以後生まれ)の児童のみを養育している方
(2)市から所得上限超過により支給事由の消滅、または却下の通知書を受けている方
(3)令和6年9月時点で市から児童手当(特例給付)を受給しており、高校生年代の児童が市の児童手当台帳に登録されていない方(児童と別居している場合など)
(4)現在児童手当を市から受給しており、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について監護に相当する日常生活の世話および必要な保護をし、学費や生活費などの負担があり、かつ、その子を含めて3人以上を養育している方
▶申請期限:令和6年10月4日(金曜日)(最終期限:令和7年3月31日(月曜日))
※児童の保護者が公務員の場合は、勤務先が児童手当の手続き先になるため、勤務先にお問い合わせください。
※要件に該当するにも関わらず、必要書類が届かない方については、お問い合わせください。
各種申請書は以下のとおりです。
手続き事由 |
申請の種類 |
様式 |
1人目のお子様がお生まれになったとき、 転入したとき |
児童手当認定請求書 |
|
2人目のお子様がお生まれになったとき |
児童手当額改定請求書 |
|
市内転居をしたとき、 氏名が変わったとき |
住所氏名変更届 |
|
市外へ転出した とき |
児童手当消滅届 |
|
受給者と児童が別住所になったとき |
別居監護申立書 |
令和7年2月26日現在、第3子加算の適用を受けている児童手当の受給者の方のうち、以下の対象者に当てはまる方については令和7年4月以降も引き続き第3子加算の適用を受けるため、令和7年4月1日以降の状況について確認する必要があります。対象の方へは通知をお送りしますので期限までに提出をお願いします。
1.令和7年3月で18歳年度末到達となる児童がいる方
2.現在第3子加算の算定対象となっており、卒業予定年月日が令和7年3月末に到来(22歳年度末より前に到来)する児童がいる方
3.現在第3子加算の算定対象となっている児童の卒業予定時期を以前の確認書提出時点で未定と記入された方
「監護相当・生計費負担についての確認書」に記入する児童は令和7年3月末で卒業予定の児童についてご記入ください。
例① 第1子→令和7年3月で18歳年度末を迎える児童
第2子→中学生
第3子→中学生
=第1子についての確認書提出が必要(第1子が高校等を卒業し、引き続き第1子の児童への監護や生計費の負担があるか確認する必要があります)
例② 第1子→20歳、令和7年3月末で専門学校等を卒業
第2子→高校生
第3子→中学生
=第1子についての確認書提出が必要(第1子が専門学校等を卒業し、引き続き第1子の児童への監護や生計費の負担があるか確認する必要があります)
※「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出にあたっては、対象者の1~3に該当する児童について、令和7年4月以降も引き続き日常生活上の必要な保護をし、かつその子の生計費を負担する場合のみご提出ください。例えば、令和7年3月末で高校や専門学校等を卒業する児童が令和7年4月1日以降就職し、保護者の金銭的援助等がない状態になる方については監護・生計費の負担がないため、提出は不要です。
「監護相当・生計費負担についての確認書」
郵送または持参(子供すこやか部子育て支援課子育て総務担当)
令和7年4月16日(水曜日)(必着)
※提出期限を過ぎた場合、提出された日の翌月分から加算された額での支給を行います。提出がない場合は、加算された額での支給ができません。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください