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更新日:2023年10月16日
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児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
笛吹市内に住民登録を有し、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方です。
父母が共に子どもを養育している場合は生計を維持する程度の高い方が支給対象者となります。
なお、公務員は原則として職場での手続きとなります。
上記の支給対象者に養育されている中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの子ども。
ただし、次の1、2に該当する場合は支給の対象となりません。
児童手当 | 3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上小学校修了前 |
第1・2子 |
10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
特例給付 | 0歳~中学生 | 5,000円 |
児童を養育している方の所得が、下記表の⓵所得制限限度額以上で⓶所得上限限度額未満の場合は特例給付となります。
扶養親族等の数 | ⓵所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) | ⓶所得上限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
児童手当の受給対象者は⓵所得制限限度額以内になります。
⓶所得上限限度額を超える場合、児童手当は支給されません。なお、手当が支給されなくなった後に所得が⓶を下回った場合や、所得更正などで変更が生じた場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
6月(2月から5月分)・10月(6月から9月分)・2月(10月から1月分)の10日に指定口座へ振り込みます。
なお、出生や転入などで新たに認定された方については、原則として「申請の翌月」が支給開始月となります。
令和4年度より現況届の提出が不要になりました。
提出が必要となる一部の受給者については「児童手当・特例給付現況届」を郵送しますので、6月1日現在の状況を記入し提出してください。なお、提出がない場合は、6月分以降の手当が受給できないことがありますのでご注意ください。
※児童手当等が支給されなくなったあと、翌年度以降に所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要になりますので、ご注意ください。
出生や転入の翌日から15日以内に手続きをしてください。
また、持ち物、必要書類などの詳しい内容や受給状況に変更があった場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
手続き事由 | 申請の種類 | 様式 |
1人目のお子様がお生まれになったとき、 転入したとき |
児童手当・特例給付認定申請 | |
2人目以降のお子様がお生まれになったとき | 児童手当・特例給付額改定申請 | |
市内転居をしたとき、氏名が変わったとき | 住所変更、氏名変更 | |
市外へ転出したとき | 児童手当・特例給付消滅 | |
受給者と児童が別住所になったとき | 別居監護申立、住所変更 |
お問い合わせ先
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