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更新日:2023年10月16日

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児童手当

児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象者

笛吹市内に住民登録を有し、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方です。
父母が共に子どもを養育している場合は生計を維持する程度の高い方が支給対象者となります。
なお、公務員は原則として職場での手続きとなります。

支給対象となる子ども

上記の支給対象者に養育されている中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの子ども。
ただし、次の1、2に該当する場合は支給の対象となりません。

  1. 海外に居住している場合(留学を除く)
  2. 児童福祉施設等に入所している場合、里親に委託されている場合

支給額

 

児童手当 3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前

第1・2子

10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
特例給付 0歳~中学生 5,000円

 

児童を養育している方の所得が、下記表の⓵所得制限限度額以上で⓶所得上限限度額未満の場合は特例給付となります。

 

所得制限限度額

扶養親族等の数 ⓵所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) ⓶所得上限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

 

児童手当の受給対象者は⓵所得制限限度額以内になります。

⓶所得上限限度額を超える場合、児童手当は支給されません。なお、手当が支給されなくなった後に所得が⓶を下回った場合や、所得更正などで変更が生じた場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。

支給時期

6月(2月から5月分)・10月(6月から9月分)・2月(10月から1月分)の10日に指定口座へ振り込みます。
なお、出生や転入などで新たに認定された方については、原則として「申請の翌月」が支給開始月となります。

現況届

令和4年度より現況届の提出が不要になりました。

提出が必要となる一部の受給者については「児童手当・特例給付現況届」を郵送しますので、6月1日現在の状況を記入し提出してください。なお、提出がない場合は、6月分以降の手当が受給できないことがありますのでご注意ください。

※児童手当等が支給されなくなったあと、翌年度以降に所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要になりますので、ご注意ください。

手続き一覧

出生や転入の翌日から15日以内に手続きをしてください。
また、持ち物、必要書類などの詳しい内容や受給状況に変更があった場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

手続き事由 申請の種類 様式

1人目のお子様がお生まれになったとき、

転入したとき

児童手当・特例給付認定申請

認定請求書(エクセル:43KB)

2人目以降のお子様がお生まれになったとき 児童手当・特例給付額改定申請

額改定請求書(エクセル:51KB)

市内転居をしたとき、氏名が変わったとき 住所変更、氏名変更

住所氏名変更届(エクセル:40KB)

市外へ転出したとき 児童手当・特例給付消滅

受給事由消滅届(エクセル:40KB)

受給者と児童が別住所になったとき 別居監護申立、住所変更

別居監護申立書(エクセル:16KB)

 

お問い合わせ先

笛吹市子供すこやか部子育て支援課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1904 ファクス番号:055-261-3330

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