市民向けトップ > 子育て・教育 > 目的から探す > 子育てを応援します > 令和5年度住民税非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(児童1人あたり5万円のこども加算分)

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更新日:2024年3月25日

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参考資料

笛吹市令和5年度住民税非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(児童1人あたり5万円のこども加算分)について、まとめたチラシです。

概要チラシのダウンロード(PDF:1,229KB)(別ウィンドウで開きます)

笛吹市令和5年度住民税非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)の概要

対象世帯

笛吹市令和5年度住民税非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円の追加給付分)を受給した世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯に1​​​8歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯

世帯全員が課税者から扶養されている世帯は、原則として対象外です。

笛吹市令和5年度住民税非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円の追加給付分)についてはこちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

給付額

児童1人あたり5万円

対象児童

18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童

例外的に対象となる児童(申請期間内に申請が必要です。)

  • 令和6年3月1日以降に出生の届出をした児童
  • 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童

基準日時点で笛吹市に住民票がある対象世帯で、その後ほかの市町村へ転出した後に出生した児童に係るこども加算は笛吹市への申請が必要ですのでコールセンターまでお問い合わせください。

例外的に対象とならない児童

施設入所児童については、施設への住民票の異動の有無にかかわらず対象外となります。里子として養育されている児童については、対象となる場合がありますのでコールセンターまでお問い合わせください。

給付金の申請・受給ができる人

住民登録(住民票)の世帯主です。

世帯主以外の方が申請手続きや受給をする場合は、世帯主からの委任が必要です。

委任状のダウンロード(PDF:86KB)(別ウィンドウで開きます)

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年8月30日(金曜日)まで

給付方法・給付時期

原則、金融機関の口座への振込で給付します。

【振込名義】フエフキカカクコウトウコドモカサン

  • 対象世帯には、原則「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)通知書」及び「通知書が届いた方へのご案内」が送付され、4月16日(火曜日)から順次振り込みます。
  • 個別に申請があった世帯には、書類や記入事項に不備がない場合、申請を受け付けてから1か月程度で振り込みます。

申請方法

笛吹市から1世帯あたり7万円の追加給付を受けた世帯

申請は不要です。

ただし、次の事由に該当する場合は令和6年4月9日(火曜日)までにコールセンター(055-298-6199)へご連絡ください。

  • 本給付金を辞退する場合
  • 振込口座を変更する場合(変更をした場合、給付までに1か月程度かかる見込みです。)
  • 18歳以下の児童の数に相違がある場合

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)受給拒否の届出書のダウンロード(PDF:60KB)(別ウィンドウで開きます)

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)支給口座登録等の届出書のダウンロード(PDF:115KB)(別ウィンドウで開きます)

令和6年3月1日以降に出生の届出をした児童や別世帯で扶養している児童がいる世帯

申請が必要です。

「申請書(請求書)」に必要事項をご記入の上、提出書類とともに子育て支援課窓口にご持参ください。

笛吹市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)申請書(請求書)のダウンロード(PDF:203KB)(別ウィンドウで開きます)

申請書(請求書)は子育て支援課窓口でも入手することができます。

提出書類

  • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券等のいずれか1つ)の写し
  • 申請(請求)者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)の写し
  • 令和5年度住民税非課税証明書の写し(令和5年1月2日以降に笛吹市に転入された方全員分)
  • 受取口座(金融機関名、口座番号、口座名義)が確認できる書類の写し

インターネットバンキング等で、通帳やキャッシュカードがない場合は、ログイン後の口座情報の画面を印刷したものを提出してください。

  • 委任状(世帯主の方が申請・受給する場合、委任状は必要ありません。)

代理人が申請・受給する場合、本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券等のいずれか1つ)の写しは、世帯主(委任者)と代理人の2人分を提出してください。

よくあるお問い合わせ

Q1.いつまでに出生した児童が対象になりますか?

【回答】

令和6年8月30日(金曜日)までに出生の届出をした児童が対象となります。

Q2.里親は対象になりますか?

【回答】

里親(世帯主の方)については、基準日(令和5年12月1日)時点で笛吹市に住民票があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税で、同一世帯に1​​​8歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合は、こども加算の対象となります。

なお、里子として養育されている児童が住民基本台帳上、里親と別世帯であり、その世帯主が18歳以下の児童本人となる単身世帯の場合、当該世帯主である児童分についてはこども加算の対象とはなりません。世帯主の児童本人以外に、世帯員として18歳以下の児童がいる場合は、その児童はこども加算の対象となります。

Q3.別世帯で学校の寮に入っている児童は対象になりますか?

【回答】

別居監護(当該世帯から外れて学生寮等に住んでいる)児童も対象となります。申請方法や提出書類等はコールセンターへお問い合わせください。

Q4.前回、子育て世帯向けの給付金を受け取りましたが、今回も対象になりますか?

【回答】

前回と今回では対象世帯の条件が異なるので、対象とならない場合があります。

  今回 前回
名称

令和5年度住民税非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(児童1人あたり5万円のこども加算分)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

対象世帯(者)

令和5年度住民税均等割非課税世帯で、笛吹市から1世帯あたり7万円の追加給付を受給した世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯に対象児童がいる世帯

⑴ひとり親世帯

  • 令和5年3月分の児童扶養手当受給者
  • 家計急変世帯 など

⑵ひとり親世帯以外

  • 令和4年4月分の児童手当受給者で令和4年度住民税均等割非課税者
  • 家計急変世帯 など
対象児童 1​​​8歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童

令和5年3月31日時点で18歳未満の児童 など

 

コールセンター

〒406-0031

山梨県笛吹市石和町市部800

笛吹市役所子供すこやか部子育て支援課給付金コールセンター

電話番号:055-298-6199(コールセンター直通)

受付時間:午前9時から午後4時30分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

 

お問い合わせ先

笛吹市子供すこやか部子育て支援課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1904 ファクス番号:055-261-3330

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