令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金
国が行うデフレ完全脱却のための総合経済対策の一環として、笛吹市では令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対して1世帯当たり10万円を支給します。
また、それらの対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人当たり5万円を支給します。
支給対象者
住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯
基準日時点(令和6年6月3日)で笛吹市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員が令和6年度における住民税が非課税または均等割のみが課税となっている世帯が対象です。なお、住民税の課税状況の判定は定額減税前の状態で判断されます。
- 令和5年度以降支給された住民税非課税世帯への給付金(7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)を受給された世帯は対象にはなりません(未申請または受給辞退された場合であっても、今回の給付金は対象になりません)。
- 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は対象となりません。
(例)子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)又は親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯など
- 単身世帯の世帯主の方が、令和6年6月3日以降に申請を行うことなく亡くなられた場合、世帯自体がなくなるため、支給対象世帯から除かれます。
申請方法
(1)令和5年1月1日以前から笛吹市に世帯全員がお住まいの対象世帯(住民税申告が未申告の者がいる世帯を含む)
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対象世帯(対象と想定される世帯を含む)に令和6年8月上旬から確認書を順次送付します。
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確認書の確認項目すべてに該当する世帯が、本給付の対象になります。内容を確認いただき、必要事項を記入の上、確認書を返送してください。
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確認書の返送期限は令和6年10月31日(木曜日)となります。
(2)令和5年1月2日以降に笛吹市に転入した方がいる場合(世帯全員が転入した場合も含みます)
- 転入世帯へ令和6年8月上旬から申請書を順次送付します(令和5年度以降支給された住民税非課税世帯への給付金及び住民税均等割のみ課税世帯への給付金を受給された世帯は除かれます)。
- 申請書の裏面に記載した、【誓約・同意事項】欄すべてに誓約や同意をしていただける世帯が本給付金の対象となります。
- 対象となる場合は、申請書と添付書類を併せて提出していただきます。
- 令和5年1月1日または令和6年1月1日時点で住民登録をしていた市区町村が笛吹市以外の場合には、当該市区町村が発行する所得課税証明書(住民税均等割及び住民税所得割の金額がわかる書類)を添付していただく必要があります。
- 申請書の申請期限は令和6年10月31日(木曜日)です。
- 世帯主以外の方が申請・受領する場合は、必ず委任状を提出してください。
委任状(参考様式)(PDF:140KB)
その他
- 本給付事業は、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。
- 本給付金の受給に当たっては、非課税所得及び差押禁止等の取扱いとなります。
- 本給付金に便乗した振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
ご案内チラシ
給付金に関するチラシ(PDF:871KB)
新たな住民税非課税等への給付金に関するお問い合わせ先
笛吹市給付金コールセンター
電話番号:055-267-8330
開設時間:午前9時30分から午後4時30分まで(土日祝を除く)
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