市民向けトップ > 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金

ページID:10676

更新日:2024年3月27日

ここから本文です。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で笛吹市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者もしくは、均等割のみ課税者および均等割非課税者で構成されている世帯(住民税均等割のみ課税世帯)

住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯は対象となりません。

単身世帯の世帯主の方が、令和5年12月1日以降に申請を行うことなく亡くなられた場合、世帯自体がなくなるため、支給対象世帯から除かれます。

給付額

1世帯あたり10万円

同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人あたり5万円が加算されます。

令和6年3月1日以降出生の届出をした児童がいる場合は、別途申請が必要ですので給付金コールセンターまでお問い合わせください。

申請方法

対象世帯(対象と想定される世帯を含む)には、通知書を4月初旬から順次お送りします。

(1)令和5年1月1日以前から笛吹市にお住まいの対象世帯(対象と想定される世帯を含む)には、世帯主宛てに、確認書を送付します。

  • 確認書の確認項目すべてに該当する世帯が、本給付の対象になります。内容を確認いただき必要事項を記入のうえ、確認書を返送してください。
  • 確認書の返送期限は令和6年8月30日(金曜日)です。

(2)令和5年1月2日以降に笛吹市に転入した方がいる世帯(世帯全員が転入した場合も含む)には、世帯主宛てに申請書を送付します。

  • 申請書の裏面に記載した、【誓約・同意事項】欄すべてに誓約や同意をしていただける世帯が本給付金の対象となります。
  • 対象となる場合は、申請書と添付書類を併せて提出していただきます。
  • 令和5年1月1日時点で生活をしていた市区町村が発行する「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」(市区町村によって証明書の名称は異なります)(写し)を添付していただく必要があります。
  • 申請書の申請期限は令和6年8月30日(金曜日)です。
  • 世帯主以外の方が申請・受給する場合は、必ず委任状を提出してください。

委任状が必要な方はコールセンターまでお問い合わせください。

広報ふえふき4月号記事

問合わせ先

「住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金」コールセンター(笛吹市福祉総務課・子育て支援課)

電話番号:055-298-6199

受付時間:平日9時30分から16時30分まで(土日祝日を除く)

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部福祉総務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-262-1271 ファクス番号:055-262-1272

給付金コールセンター
055-298-6199

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

市民向けトップ

一覧を見る

ページの先頭へ戻る