市民向けトップ > 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金
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更新日:2024年3月27日
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基準日(令和5年12月1日)時点で笛吹市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者もしくは、均等割のみ課税者および均等割非課税者で構成されている世帯(住民税均等割のみ課税世帯)
※住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯は対象となりません。
※単身世帯の世帯主の方が、令和5年12月1日以降に申請を行うことなく亡くなられた場合、世帯自体がなくなるため、支給対象世帯から除かれます。
●1世帯あたり10万円
●同一世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人あたり5万円が加算されます。
※令和6年3月1日以降出生の届出をした児童がいる場合は、別途申請が必要ですので給付金コールセンターまでお問い合わせください。
●対象世帯(対象と想定される世帯を含む)には、通知書を4月初旬から順次お送りします。
(1)令和5年1月1日以前から笛吹市にお住まいの対象世帯(対象と想定される世帯を含む)には、世帯主宛てに、確認書を送付します。
(2)令和5年1月2日以降に笛吹市に転入した方がいる世帯(世帯全員が転入した場合も含む)には、世帯主宛てに申請書を送付します。
委任状が必要な方はコールセンターまでお問い合わせください。
「住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金」コールセンター(笛吹市福祉総務課・子育て支援課)
電話番号:055-298-6199
受付時間:平日9時30分から16時30分まで(土日祝日を除く)
お問い合わせ先
給付金コールセンター
055-298-6199
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