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更新日:2024年1月29日

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空家を解体する場合に補助があります

適切な管理が行われていない空家等が放置されると、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。笛吹市では市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、生活環境の保全を図ることを目的として、空家等を解体する所有者に対して補助金を交付します。

チラシ(PDF:80KB)

1.解体補助の要件

次の要件を満たさない場合、補助金を交付できないことがあります。申請前やお問合わせ前にご確認ください。

補助対象者

次のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 補助対象空家の所有者又は納税義務者(補助対象空家が共有名義のときは、所有者全員の同意があるもの)
  2. 笛吹市暴力団排除条例第2条第1号から第3までに規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等ではないもの
  3. 本市の市税を滞納していない者

補助対象空家

個人が所有する市内の空家で、次のいずれにも該当するものが対象となります。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された空家等で、公共施設や周辺に悪影響を及ぼすおそれのあるもの
  2. 面積の半分以上が人の居住に供するもの
  3. 所有権以外の権利が登記されていないもの
  4. 公共事業の補償の対象となっていないもの
  5. 所有者等による建造物の建替えを目的としていないもの

補助対象工事

次のいずれにも該当する工事が対象となります。

  1. 市内の建設業者又は市内の解体工事業者に請け負わせるもの
  2. 補助金の交付決定前に着手した工事ではないもの
  3. 他の制度による補助金等の交付を受けようとする工事ではないもの
  4. 一部を解体する工事ではないもの
  5. 舗装又は浄化槽等の地下埋設物等の解体工事ではないもの

補助金額

補助対象工事に要する経費の2分の1の額(上限20万円)

1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て

その他

  • 予算に達した時点で受付終了となります。詳細等、必ず交付要綱をご確認ください。
  • 市からの補助金交付決定を受ける前に着工又は既に完了した工事は、本補助金の対象とはなりません。
  • 建築物を除却することにより、翌年度から土地にかかる固定資産税が増額になる場合があります。

2.補助手続きの流れ

交付申請書類の提出

空家等解体費補助金交付申請書と次の書類を添付して申請してください。

空家等解体費補助金交付申請書(RTF:93KB)

 【添付書類】

  • 位置図
  • 現況写真
  • 補助対象工事に係る見積書の写し(補助対象工事とならない工事等を含む場合は、その区別が明確なもの)
  • 登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳登録事項証明書)
  • その他市長が必要と認めるもの

交付(不交付)決定通知の送付

空家等解体費補助金交付申請書の内容を審査した結果、適当と認められたときは、「空家等解体費補助金交付決定通知書」が市から送付されます。

解体工事の着工、完了

空家等解体費補助金交付決定通知書を受理してから工事の着工を行ってください。

実績報告書類の提出

工事完了後1か月を経過した日又は2月末日のいずれか早い時期までに空家等解体費補助金実績報告書と次の書類を添付して提出してください。

空家等解体費補助金実績報告書(RTF:76KB)

 【添付書類】

  • 領収書の写し
  • 工事状況写真(工事前及び完了時の写真を含む。)
  • その他市長が必要と認めるもの

交付額確定通知の送付

空家等解体費補助金実績報告書の内容を審査した結果、適当と認められたときは、「空家等解体費補助金交付額確定通知書」が市から送付されます。

補助金の請求

空家等解体費補助金交付額確定通知書を受理してから「空家等解体費補助金請求書」に必要事項を記入したうえで、市に提出してください。

空家等解体費補助金請求書(RTF:83KB)

補助金の交付

指定された銀行口座に補助金が振り込まれます。

3.交付要綱

笛吹市空家等解体費補助金交付要綱を掲載しましたので、ご確認ください。

笛吹市空家等解体費補助金交付要綱(PDF:144KB)

 

 

お問い合わせ先

笛吹市建設部まちづくり整備課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-3334 ファクス番号:055-261-3335

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