空家を解体する場合に補助があります
適切な管理が行われていない空家等が放置されると、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。笛吹市では市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、生活環境の保全を図ることを目的として、空家等を解体する所有者に対して補助金を交付します。
補助対象空家
次のいずれにも該当する空家が対象となります。
- 個人が所有する市内の空家等(1年以上居住や使用がなされていない建築物及びその敷地)であること
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもので、公共施設や周辺に悪影響を及ぼすおそれのあるもの。又は住宅地区改良法に基づく不良住宅
- 延床面積の半分以上が人の居住に供するもの
- 所有権以外の権利が登記されていないもの
- 公共事業等の補償の対象となっていないもの
- 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家等でないもの
補助対象者
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 補助対象空家の所有者等。ただし、補助対象空家が共有名義のときは、所有者全員の同意がある者。所有者が死亡している又は所在が不明なときは、相続人全員の同意がある者。または、裁判所が選任する財産管理人、成年後見人その他の補助対象空家を処分する権限を有する者
- 過去に当該補助事業による補助金の交付を受けたことがない者
- 暴力団関係者でないもの
- 本市の市税を滞納していない者
補助対象工事
次の要件にすべて該当する工事を対象工事とします
- 補助対象者が発注する補助対象空家の解体、撤去及び処分に関する工事であること
- 市内に本店、支店若しくは営業所等を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者で、建設業法に基づく解体工事業の登録業者に請け負わせる工事であること
次のいずれかに該当する工事は補助対象工事としない
- 補助金の交付決定前に着手した工事
- 他の制度による補助金等の交付を受けようとする工事
- 補助対象空家の一部のみを解体する工事
- 舗装又は浄化槽等の地下埋設物等の解体工事
- 現に居住又は事業の用に供している敷地と同一敷地の空家等を解体する工事
補助金額
補助対象工事に要する経費の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)とし、100万円を限度とします。
その他
- 予算に達した時点で受付終了となります。
- 条件や提出書類及び添付資料など詳細については必ず交付要綱を御確認ください。
- 市からの補助金交付決定を受ける前に着工又は既に完了した工事は、本補助金の対象になりません。
- 建築物を除却することにより、翌年度から土地にかかる固定資産税が増額になる場合があります。
関連ファイル
笛吹市空家等解体費補助金交付要綱(PDF:173KB)
空家等解体費補助金交付申請書(RTF:97KB)
空家等解体費補助金実績報告書(RTF:80KB)
空家等解体費補助金請求書(RTF:88KB)