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更新日:2024年1月29日
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適切な管理が行われていない空家等が放置されると、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。笛吹市では市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、生活環境の保全を図ることを目的として、空家等を解体する所有者に対して補助金を交付します。
次の要件を満たさない場合、補助金を交付できないことがあります。申請前やお問合わせ前にご確認ください。
次のいずれにも該当する方が対象となります。
個人が所有する市内の空家で、次のいずれにも該当するものが対象となります。
次のいずれにも該当する工事が対象となります。
補助対象工事に要する経費の2分の1の額(上限20万円)
※1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
空家等解体費補助金交付申請書と次の書類を添付して申請してください。
【添付書類】
空家等解体費補助金交付申請書の内容を審査した結果、適当と認められたときは、「空家等解体費補助金交付決定通知書」が市から送付されます。
空家等解体費補助金交付決定通知書を受理してから工事の着工を行ってください。
工事完了後1か月を経過した日又は2月末日のいずれか早い時期までに空家等解体費補助金実績報告書と次の書類を添付して提出してください。
【添付書類】
空家等解体費補助金実績報告書の内容を審査した結果、適当と認められたときは、「空家等解体費補助金交付額確定通知書」が市から送付されます。
空家等解体費補助金交付額確定通知書を受理してから「空家等解体費補助金請求書」に必要事項を記入したうえで、市に提出してください。
指定された銀行口座に補助金が振り込まれます。
笛吹市空家等解体費補助金交付要綱を掲載しましたので、ご確認ください。
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