更新日:2023年4月3日
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屋外広告物は、商業活動をアピールする一つの手段で、それぞれの個性を表現する有効な方法ですが、無秩序に設置されると街なみや自然景観を乱す原因ともなってしまいます。また、適正な維持管理が行われないと落下や倒壊等による事故等につながる恐れがあります。
このため、山梨県では、屋外広告物法に基づいて、「山梨県屋外広告物条例」を制定し、表示できる屋外広告物の「大きさ」や「色」、また管理者の設置などの基準を定めています。
笛吹市では、屋外広告物に関する許可事務等について、令和4年4月1日より県から事務・権限の移譲を受け事務処理を行うこととなり、笛吹市内で屋外広告物を表示等するには、原則として市長の許可が必要となります。
※事務・権限の移譲に伴い、令和4年4月1日より山梨県収入証紙での手数料納付はできません。
1.広告物等表示(設置)許可申請書(様式第1号)(ワード:25KB)
2.広告物等表示(設置)変更許可申請書(様式第4号)(ワード:24KB)
3.広告物等表示者(設置者)変更届(様式第5号)(ワード:23KB)
4.広告物等表示(設置)有効期間更新申請書(様式第6号)(ワード:25KB)
5.広告物等安全点検報告書(様式第7号)(ワード:27KB)(ワード:27KB)
9.笛吹市山梨県屋外広告物条例の施行に関する規則(ワード:23KB)
・山梨県HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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