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更新日:2025年7月25日

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屋外広告物

山梨県では、屋外広告物法に基づき「山梨県屋外広告物条例」を制定し、表示できる屋外広告物の「大きさ」や「色」、また管理者の設置などの基準を定めています。街なみや自然景観の維持、落下・倒壊事故防止のための適正な維持管理等、表示許可申請にご理解・ご協力をお願いします。

 

笛吹市内で屋外広告物を表示等するには、原則として市長の許可(表示許可申請)が必要です。

屋外広告物を表示、変更、更新する10日前までに必要書類を窓口に提出してください。

 

令和4年4月1日より手数料納付方法が変わりました。

【現行】〇笛吹市が発行する納付書で手数料納付

【以前】×山梨県収入証紙で手数料納付

屋外広告物とは

  • 屋外広告物には、建物や工作物に取り付けられたものや、自立しているもののほか、貼紙、貼札、立看板、のぼり旗等屋外で公衆に表示するもの全てが含まれます。
  • 条例に違反する屋外広告物は、簡易除却や是正指導の対象となります。
  • 屋外広告物の設置を屋外広告業者に依頼する場合は、その業者が「屋外広告業に登録されている」ことを、県に確認してください。詳しくは屋外広告業について(山梨県ホームページへリンク)をご覧ください。

屋外広告物に関する申請様式

【新規】新たに看板を設置する 提出部数:2部

  • 広告物等表示(設置)許可申請書(様式第1号)(要押印)ダウンロード(ワード:25KB)
  • 委任状:申請者と書類提出者が異なる場合のみ(要押印)
  • 付近見取図:設置場所周辺地図
  • 写真:設置場所の状況写真
  • 看板の図面・仕様書等:サイズや表示面積がわかるもの
  • 配置図:敷地内のどこに看板が設置されるかを示したもの
  • 確認済証の写し:高さ4mを超える広告塔を設置する場合のみ
  • 土地・建築物等使用承諾書:他人が所有する土地・建築物を利用する場合のみ(要押印)
  • 管理者設置届(様式第11号)(要押印)ダウンロード(ワード:22KB)

高さ4mを超える広告物を設置するときは、資格を有する管理者が必要

資格を有する管理者が置かれる場合は、資格証の写しも添付

  • 返信用封筒+切手:許可証を郵送で授受する場合のみ

【更新】有効期間を更新する 提出部数:2部

  • 広告物等表示(設置)有効期間更新申請書(様式第6号)(要押印)ダウンロード(ワード:25KB)
  • 委任状:申請者と書類提出者が異なる場合のみ(要押印)
  • 付近見取図:設置場所周辺地図
  • 写真:設置場所の現況写真、安全点検後の状況写真
  • 看板の図面・仕様書等:サイズや表示面積がわかるもの
  • 配置図:敷地内のどこに、どの看板が設置されているかを示したもの
  • 確認済証の写し:高さ4mを超える広告塔を設置する場合のみ
  • 土地・建築物等使用承諾書:他人が所有する土地・建築物を利用する場合のみ(要押印)
  • 広告物等安全点検報告書(様式第7号)(要押印)ダウンロード(ワード:35KB)

高さ4mを超える広告物を設置するときは、資格を有する点検者が必要

資格を有する点検者が置かれる場合は、資格証の写しも添付

  • 返信用封筒+切手:許可証を郵送で授受する場合のみ 

【届出】表示者・管理者が変わった 提出部数:1部※

 ※副本還付を希望する場合は2部

【変更】表示内容を変えた 提出部数:2部

  • 広告物等表示(設置)変更許可申請書(様式第4号)(要押印)ダウンロード(ワード:24KB)
  • 委任状:申請者と書類提出者が異なる場合のみ(要押印)
  • 写真:設置する場所の現況写真
  • 看板の図面・仕様書等:サイズや表示面積がわかるもの
  • 配置図:敷地内のどこに看板が設置されるかを示したもの
  • 管理者設置届(様式第11号)(要押印)ダウンロード(ワード:22KB)

高さ4mを超える広告物を設置するときは、資格を有する管理者が必要

資格を有する管理者が置かれる場合は、資格証の写しも添付

  • 返信用封筒+切手:許可証を郵送で授受する場合のみ

【除却】看板を撤去した

【適用除外】申請は不要

該当する広告物については山梨県屋外広告物の手引きp.10~p.11(許可が不要な広告物)(PDF:525KB)をご確認ください。

申請書の提出先

笛吹市役所まちづくり整備課計画指導担当へ書面で提出してください(郵送可)。

  • 〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 建設部まちづくり整備課計画指導担当宛て

手数料の支払いについて

許可申請をする場合、表示面積等に応じて手数料がかかります。提出いただいた書類から算定を行いご連絡します。

  1. 申請書の内容審査後、適合と認めた場合、納付の手続きについて市から連絡をします。
  2. 納入通知書をお渡し(送付)します。
  3. 手数料を指定金融機関・収納代理金融機関等で納入してください。
  4. 納付の確認後に「許可書」を交付します。

屋外広告物の手引き

屋外広告物を設置するにあたっては、山梨県内では最低限必要なルールを定め、良好な自然環境を保全し、安全で快適な魅力ある美しい県土づくりを進めています。甲府市を除いて県内自治体は山梨県条例に基づいたルールによって規制しております。

詳細な許可の基準については「屋外広告物の手引き(山梨県-令和5年4月)」をご覧ください。

許可地域等について

屋外広告物の表示等が禁止される地域や、許可が必要な地域があります。また許可が必要な地域では、高さや表示面積の制限があります。規制の地域区分はまっぷde山梨を参考にしてください。なお、許可地域と禁止地域が重複する場合、基本的には、禁止地域が優先されます。

関連ファイル

関連リンク

お問い合わせ先

笛吹市建設部まちづくり整備課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-3334 ファクス番号:055-261-3335

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