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更新日:2024年6月3日
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山梨県では、屋外広告物法に基づき「山梨県屋外広告物条例」を制定し、表示できる屋外広告物の「大きさ」や「色」、また管理者の設置などの基準を定めています。
笛吹市では、屋外広告物に関する許可事務等について、令和4年4月1日より県から事務・権限の移譲を受け事務処理を行うこととなりました。
笛吹市内で屋外広告物を表示等するには、原則として市長の許可が必要となります。
注)令和4年4月1日より山梨県収入証紙での手数料納付ではなく、納付書払いとなっています。
まちの中には、ポスターや広告旗といった簡易なものから、商店の看板、野立広告やビルの屋上利用広告などいろいろな種類の屋外広告物があります。屋外広告物は、商業活動をアピールする一つの手段で、それぞれの個性を表現する有効な方法ですが、無秩序に設置されると街なみや自然景観を乱す原因ともなってしまいます。また、適正な維持管理が行われないと落下や倒壊等による事故等につながる恐れがあります。
屋外広告物を設置するにあたっては、山梨県内では最低限必要なルールを定め、良好な自然環境を保全し、安全で快適な魅力ある美しい県土づくりを進めています。甲府市を除いて県内自治体は山梨県条例に基づいたルールによって規制しております。
詳細な許可の基準については「屋外広告物の手引き(山梨県ホームページへリンク)」をご覧ください。
屋外広告物の表示等が禁止される地域や、許可が必要な地域があります。また許可が必要な地域では、高さや表示面積の制限があります。規制の地域区分はまっぷde山梨の「屋外広告物規制図」を参考にしてください。なお、許可地域と禁止地域が重複する場合、基本的には、禁止地域が優先されます。
笛吹市役所まちづくり整備課計画指導担当へ書面で提出してください(郵送可)。
許可申請をする場合、表示面積等に応じて手数料がかかります。提出いただいた書類から算定を行いご連絡します。
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