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更新日:2024年2月9日
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地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、地区の将来像を見据えて、住民からの提案や参画など、住民と市が連携してまちづくりを進めていく手法です。
計画のある地区内で建築行為、開発行為等を行う場合は市への届出が義務づけられ、届出に対して勧告および指導または助言を行うことができます。
現在、笛吹市内では2つの地区で地区計画が定められています。
地区計画が定められた地区において建築等を行う際には、都市計画法第58条の2第1項の規定により、行為の着手30日前までに届出が必要です。
計画決定日:平成13年11月12日
場所:石和市部通り、西町交差点から八田交差点まで延長950m、幅員は石和市部通り線の道路境界から両側8m内
計画決定日:平成13年4月1日
場所:石和駅前地区
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