市民向けトップ > くらし・手続き > 住宅・建築・都市計画 > 都市計画 > 開発行為について
ページID:424
更新日:2024年6月4日
ここから本文です。
笛吹市内において一定規模を超えた開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可もしくは笛吹市宅地開発及び建築物指導要綱により協議を行う必要があります。該当する場合は、笛吹市まちづくり整備課へ事前協議をして下さい。
注)令和4年4月1日より要綱の一部が改正されました。
注)令和6年4月1日から事前協議書の提出時には事前相談表の提出が必要となります。
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
土地の区画形質の変更とは、下記の「区画の変更」、「形の変更」、「質の変更」のいずれかに該当するものをいいます。
区画の変更とは、道路、水路、生垣等による土地の物理的状況の区分の変更や、現に存在する法定外公共物(赤道等)の廃止・改廃をいいます。単なる土地の分合筆や、塀、柵の除却、既存建築物の除却、形態のない法定外公共物の廃止は該当しません。また市道・水路等の整備を含む計画は該当します。
形の変更とは1m以上の切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいいます。ただし建築物と不可分な工事となる基礎打ち、掘削等は該当しません。なお市要綱では舗装等による形状の変更も該当となります。
質の変更とは、農地等の宅地以外の土地を宅地に変更することをいいます。
開発許可(協議)が必要となる規模の要件は下記のいずれかに該当するものをとなります。予定する計画が開発に該当するか不明な際はまちづくり整備課までお問合せください。
なお、隣接・近接している既存敷地と新規に開発する敷地に一体性がある場合は、既存敷地を含めて対象面積とする場合があります。
開発行為を行う際の協議の手続きは、市要綱開発による協議と県許可による開発で手続きの流れが変わります。下記を参考に協議手続きを行うようにしてください。
なお、いずれの場合も位置指定道路等の建築基準法上の事前協議は許可権者となる峡東建設事務所と行うようにしてください。
令和6年4月1日から開発行為事前協議申出の際には、これまで口頭で行っていた事前の相談事項について、書面で『開発行為事前相談表』を添付するようになります。様式は下記の各種様式からダウンロードして下さい。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください