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更新日:2026年4月22日

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空き家バンク登録物件に係る改修等補助金

笛吹市では、空き家バンク制度の活性化を促し、市内の空き家の有効活用と移住定住の促進を図るため、空き家バンクに登録された物件を対象に、物件の所有者また、物件への移住者に対して補助金があります。

補助対象物件

市内の空き家バンク登録物件

補助対象者

所有者等

次の要件にすべて該当する者

  • 空家に係る所有権その他の権利により当該空家の売買、賃貸等を行うことができる者
  • 市税等に滞納がない者
移住者

次の要件にすべて該当する者

  • 空き家情報登録制度(空き家バンク)の利用登録者
  • 所有者等と登録物件の売買契約若しくは賃貸借契約を締結している者であって、当該契約の締結の日以後1年を経過していない者又は登録物件の売買契約若しくは賃貸借契約の締結予定者であって、所有者等の同意を得た者
  • 所有者等の3親等以内の親族でない者
  • 当該登録物件に5年以上継続して居住することを予定している者
  • 当該物件の属する地域の行政区に加入し、又は加入することを予定している者
  • 世帯全員が市税等(移住前の居住地における市税等を含む。)を滞納していないこと
  • 暴力団関係者でない者
  • 風俗営業(専ら飲食を主体とする食堂、レストラン等の営業を除く。)、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業の事業者でないこと

補助対象事業

リフォーム事業

移住者が発注する登録物件に対して行う次の工事であって、市内施工業者に請け負わせる工事とします。ただし、空家と同一敷地内に存する車庫、納屋、塀等の建築物、構造物の改修及び撤去等又は外構工事は補助対象事業としない。

  • 給排水、ガス又は電気設備の改修
  • 台所、浴室、洗面台又はトイレの改修
  • 壁紙の張替え等の内装の改修
  • 屋根又は外壁等の外装の改修
  • 一部改築、増築等の工事又は修繕で建築基準法その他の法令に違反しないもの
空家活用促進事業

所有者等又は移住者が登録物件に対して行う次のものとします。

  • 居住部分に係る家財処理で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている業者が実施するもの。ただし、特定家庭用機器再商品化法に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理又は当該空家が供用住宅の場合にあっては、店舗部分に供されていたものの処理は除く。
  • 敷地内の樹木に係る伐採、運搬及び処理
  • 売買又は賃貸契約であって、不動産の仲介手数料、所有権移転登記に要する費用、引越しに要する費用

一般廃棄物収集運搬業許可業者

補助金額

リフォーム事業

移住者が対象で、補助対象事業に要する経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)とし、100万円を限度とします。

空家活用促進事業

所有者等及び移住者が対象で、補助対象事業に要する経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)とし、20万円を限度とします。

その他

補助金の交付は、同一の登録物件に対し、1回に限るものとします。ただし、次の場合は、この限りではありません。

  • 移住者がリフォーム事業及び空家活用促進事業について併せて交付の請求を行う場合
  • 所有者等及び移住者のそれぞれが空家活用促進事業について交付の請求を行う場合

その他

  • 予算に達した時点で受付終了となります。
  • 条件や提出書類及び添付資料など詳細については、必ず交付要綱を御確認ください。
  • 市からの補助金交付決定前に着手した場合。また、補助金対象事業について他の助成を受けた場合は補助金の対象になりません。

関連ファイル

笛吹市空き家バンク登録物件に係る改修等補助金交付要綱(PDF:186KB)

空き家バンク登録物件に係る改修等補助金交付申請書(RTF:85KB)

誓約書(所有者用)(PDF:66KB)

誓約書(移住者用)(PDF:64KB)

空き家バンク登録物件に係る改修等補助金実績報告書(RTF:78KB)

空き家バンク登録物件に係る改修等補助金交付請求書(RTF:76KB)

お問い合わせ先

笛吹市建設部まちづくり整備課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-3334 ファクス番号:055-261-3335

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