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更新日:2025年4月28日

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寄附時に選択できる「ふるさと納税の使い道」は条例にて定められています

 

 笛吹市へのふるさと納税をご検討いただきありがとうございます。

 現在、本市では、ふるさと納税にて頂戴した寄附金を財源として実施する事業を、「笛吹市まちづくり寄附条例第2条」に定められている以下記載の事業としております。

 各ポータルサイトや、紙面での寄附お申込みの際、その「備考欄」等を利用し、個別の事業や事柄に対して寄附利用希望と記載をいただいても、必ずしも寄附者様の意向を反映できるとは限らないことをご了承ください。

 以下に、関係条例の抜粋を記載いたしますので、ご寄附の際の参考としてください。

笛吹市まちづくり寄附条例抜粋

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実り多い産業と人々が集うまちづくりを推進するための事業

(2) 環境にやさしく、安心して健やかに暮らせるまちづくりを推進するための事業

(3) 地域の将来を担う子どもたちの健全育成を推進するための事業

(4) 市民協働のまちづくりを推進するための事業

(5) その他目的達成のために市長が必要と認める事業

 

お問い合わせ先

笛吹市総合政策部企画課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-267-8970 ファクス番号:055-262-4115

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