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更新日:2025年4月28日

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マイナポータル連携を利用してふるさと納税(寄附金控除)の申告ができます。

都道府県、市町村に対してふるさと納税(寄附)をすると寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税個人住民税から全額が控除されます。
所得税、住民税から寄付金控除の適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う際は、マイナポータル連携を利用した自動入力が便利です。
マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税(寄附金控除)に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。
控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。
詳細は、国税庁「マイナポータル連携特設ページ」及び「確定申告書等作成コーナー」をご覧ください。

【マイナポータル連携の概要(マイナポータル連携特設サイト)】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mynapo.htm(外部サイトへリンク)
※国税庁ホームページ
【確定申告書等作成コーナー】
https://www.keisan.nta.go.jp/(外部サイトへリンク)
※国税庁ホームページ
【動画でみる確定申告】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/video.htm(外部サイトへリンク)
※国税庁ホームページ

「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方へ

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けることができる制度です。
※注意事項
5自治体を超える自治体にふるさと納税(寄附)を行った方は、確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
【タックスアンサーふるさと納税(寄附金控除)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm(外部サイトへリンク)
※国税庁ホームページ

お問い合わせ先

笛吹市総合政策部企画課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-267-8970 ファクス番号:055-262-4115

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