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更新日:2024年2月28日
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▶市県民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税が課税されていた方
市県民税、固定資産税・都市計画税については、その年度の初日が属する年の1月1日現在、軽自動車税については、その年度の初日が属する年の4月1日現在の状況で1年間の税金が課税されます。ただし、年の途中で死亡された場合は、相続人が未納付の税額を納付することとなっておりますので、未納付の税額がある場合は、ご連絡ください。もし相続人が複数いる場合は、代表者をご連絡ください。
▶納期限未到来の税額があり、かつ、口座振替を設定されている方
口座から税額が振替できない可能性がありますので、ご連絡ください。
▶125CC以下の笛吹市(旧町村含む)ナンバーの車両を所有されている方
廃車又は名義変更をお願いします。所有者を変更しない場合、翌年度も死亡者名義で課税されてしまいますので、手続きをお願いします。
廃車の手続きに必要なもの・・・標識(ナンバープレート)、来庁者の身分証明書(顔写真あり)
名義変更の手続きについては、税務課までお問い合わせください。
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