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更新日:2024年2月28日

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課税された方がお亡くなりになった場合

▶市県民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税が課税されていた方

市県民税、固定資産税・都市計画税については、その年度の初日が属する年の1月1日現在、軽自動車税については、その年度の初日が属する年の4月1日現在の状況で1年間の税金が課税されます。ただし、年の途中で死亡された場合は、相続人が未納付の税額を納付することとなっておりますので、未納付の税額がある場合は、ご連絡ください。もし相続人が複数いる場合は、代表者をご連絡ください。

▶納期限未到来の税額があり、かつ、口座振替を設定されている方

口座から税額が振替できない可能性がありますので、ご連絡ください。

▶125CC以下の笛吹市(旧町村含む)ナンバーの車両を所有されている方

廃車又は名義変更をお願いします。所有者を変更しない場合、翌年度も死亡者名義で課税されてしまいますので、手続きをお願いします。

廃車の手続きに必要なもの・・・標識(ナンバープレート)、来庁者の身分証明書(顔写真あり)

名義変更の手続きについては、税務課までお問い合わせください。

  • 税金に関する質問については、お問い合わせください。

お問い合わせ先

笛吹市総務部収税課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-262-4152 ファクス番号:055-262-7646

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