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更新日:2024年2月28日

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納税が遅れたら

納税が遅れたら

納期限までに完納されない場合は滞納となり、延滞金が加算され、納付が遅れれば遅れるほどその額は増えていきます。市税を滞納している人には、督促状などの文書や電話による納付の催告をしたり、必要に応じて訪問したりして、早期に完納するように強く呼びかけています。
しかし、収入や資産があるにもかかわらず、再三の催告に応じない人もいます。そのような滞納している人に対しては、債権や不動産などの財産の調査を行い、差し押さえなどの滞納処分を行っています。
差し押さえた後もなお、市税を完納しないときは、差し押さえた財産を金銭に換え、滞納している市税に充てることで、滞納を減らすように取り組んでいます。

滞納処分の流れ

  • (1)納税通知書発送
  • (2)納期限
  • (3)延滞金の発生
  • (4)督促状発送(納期限後20日以内に発送)
  • (5)催告(文書や電話)・納税相談
  • (6)給与調査・預金調査・財産調査(国税徴収法第141条により徴税吏員の権限)
  • (7)滞納者の財産(不動産・給与・預貯金・自動車等の動産・その他)の差し押さえ
  • (8)換価・公売

延滞金について

税金を納期限までに完納しなかったときは、本税のほかに延滞金を納めなければなりません。延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額に次の区分に応じた割合を乗じて計算した額となります。延滞金は日ごとに加算されますので、必ず納期内に納付してください。

納期限の翌日から1カ月間・・・年7.3%

ただし、平成12年1月1日以降の期間については、各年の『特例基準割合』が年7.3%の割合に満たない場合には、その年内においては当該『特例基準割合』(平成26年1月からは『特例基準割合』に1.0%の割合を加算した割合)となります。

納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間

延滞金の率

平成11年12月31日までの期間

7.3%

平成12年1月1日から平成13年12月31日までの期間

4.5%

平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間

4.1%

平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間

4.4%

平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間

4.7%

平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間

4.5%

平成22年1月1日から平成22年12月31日までの期間

4.3%

平成23年1月1日から平成23年12月31日までの期間

4.3%

平成24年1月1日から平成24年12月31日までの期間

4.3%

平成25年1月1日から平成25年12月31日までの期間

4.3%

平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間

2.9%

平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間

2.8%

平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間

2.7%

平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間

2.6%

平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間

2.6%

令和2年1月1日から令和2年12月31日までの期間

2.6%

令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間

2.5%

令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間

2.4%

令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間

2.4%

令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間

2.4%

 

納期限の翌日から1カ月経過した日から・・・年14.6%

ただし、平成26年1月1日以降の期間については、各年の『特例基準割合』が年7.3%に満たない場合にはその年内においては当該『特例基準割合』に7.3%の割合を加算した割合となります。

納期限の翌日から1ヵ月を経過した日から

延滞金の率

平成25年12月31日までの期間

14.6%

平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間

9.2%

平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間

9.1%

平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間

9.0%

平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間

8.9%

平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間

8.9%

令和2年1月1日から令和2年12月31日までの期間

8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間

8.8%

令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間

8.7%

令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間

8.7%

令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間

8.7%

特例基準割合とは

  • 平成25年12月31日までは、各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。
  • 平成26年1月1日以降については、租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき告示される国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)に1%を加算した割合。

延滞金の計算

延滞金は次の計算式により算出します。

【未納税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日=延滞金額】※うるう年でも365日で計算します。

注意

  • 未納税額が2,000円未満のとき延滞金はかかりません。
  • 未納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
  • 算出された延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金は発生しません。
  • 算出された延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数全額は切り捨てます。

計算例

滞納税目・期別:令和4年度市県民税(普通徴収)第3期

納期限:令和4年10月31日

税額:42,000円

納付日:令和5月3月31日

(1)税額42,000円×(30日×2.4%)÷365日=82.84円(端数処理により82円)

(2)税額42,000円×((31日+90日)×8.7%)÷365日=1,211.32円(端数処理により1,211円)

(1)82円+(2)1,211円=1,293円端数処理により延滞金は1,200円となります。

督促状について

納期限を過ぎても税金が納付されないときは滞納となります。滞納の状態が続くと、督促状が発送され滞納していることが通知されます。その場合には督促手数料100円を徴収することになります。
なお、すでに銀行等で納付された場合、納付確認に10日ほどかかります。また、郵便局で納付された場合は、納付確認に2週間前後かかりますので、納付済みでも督促状が送付される場合があります。領収書等を確認していただき、行き違いの場合はあらかじめご了承ください。

差し押さえについて

市税を滞納している人には、督促状や催告書などの文書を発送しています。

指定した期日までに納付がない場合は、事前連絡なく滞納処分(財産の差押え)を行います。

滞納に気がついたら

納税する意志があってもうっかり忘れてしまうこともあるかもしれません。督促状等を受け取り、滞納していることに気がついたら、速やかに納付をお願いいたします。
滞納となっている事情には様々なことが考えられますが、特に相談や連絡等がなければ、市としてその事情がわかりません。納付が困難な事情がある場合は、早めに収税課へご相談ください。

市税の徴収を強化しています

市では、市税を納付した皆さんとの公平を保ち、滞納の解消を図るために、県と共同で「山梨県地方税滞納整理推進機構」を設置しています。市と地方税滞納整理推進機構では、市税を滞納した場合、財産調査の上、差し押さえ等の滞納処分を強力に推進しています。
納期限までに税金を納付していない状態を滞納といいますが、滞納すると、本来納めるべき税金の他に延滞金を納めなければなりません。また、滞納者が税金を滞納したまま放置しておくと、法律に基づき滞納者の意思に関わりなく、強制的に財産の差し押さえや公売などの滞納処分を受けることになりますので、納期内に納税されますようお願いします。

タイヤロックによる自動車差押え職員による滞納者宅捜索

お問い合わせ先

笛吹市総務部収税課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-262-4152 ファクス番号:055-262-7646

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