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更新日:2024年2月28日
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災害や疾病などにより税額の全部を一時に納付できないときは、徴収の猶予が受けられる場合があります。
次の理由により、税金を一時に納税することができないときに認められます。
(5)(1)から(4)に類似する事実があったとき
徴収猶予が認められる期間は、原則として1年以内ですが、特別の事情がある場合には、当初の徴収猶予期間と合わせて、最大2年までの延長が認められます。
なお、徴収が猶予されている期間は、税金を分割して納付することができます。
納期限までに、税金を一時に納付することができない事情等を記載した徴収猶予申請書を、収税課に提出してください。猶予する税額が100万円を超える場合には、原則として担保の提供が必要となります。
なお、徴収猶予申請書は収税課窓口・ホームページから入手できますが、提出する前に一度収税課にご相談ください。
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