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更新日:2024年2月28日

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徴収(納税)の猶予

徴収の猶予制度があります

災害や疾病などにより税額の全部を一時に納付できないときは、徴収の猶予が受けられる場合があります。

▶徴収猶予が受けられる場合

次の理由により、税金を一時に納税することができないときに認められます。

  • (1)納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
  • (2)納税者本人または生計を同一にする親族が病気になった、または負傷したとき
  • (3)納税者がその事業を廃止・休止したとき
  • (4)納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき

(5)(1)から(4)に類似する事実があったとき

▶徴収猶予の期間

徴収猶予が認められる期間は、原則として1年以内ですが、特別の事情がある場合には、当初の徴収猶予期間と合わせて、最大2年までの延長が認められます。
なお、徴収が猶予されている期間は、税金を分割して納付することができます。

▶徴収猶予を受けるための手続き

納期限までに、税金を一時に納付することができない事情等を記載した徴収猶予申請書を、収税課に提出してください。猶予する税額が100万円を超える場合には、原則として担保の提供が必要となります。
なお、徴収猶予申請書は収税課窓口・ホームページから入手できますが、提出する前に一度収税課にご相談ください。

関連ファイル

徴収猶予申請書(PDF:88KB)

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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