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更新日:2025年3月21日
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これまで、自治会、町内会等には法人格が認められていなかったため、団体名義での不動産の登記ができませんでした。自治会、町内会等で所有する集会所等の不動産登記は、当該団体の代表者等の個人名でされていたため、当該名義人の死亡や転居等により名義変更や相続等の問題が生じていました。
このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより自治会、町内会等が法人格を取得し、団体名での不動産登記等が行えるようになりました。
地縁団体の法人化に関する手続きについては、以下の手引きをご覧ください。
申請できる団体は「一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」でいわゆる自治会や町内会が対象です。
したがって、青年団や婦人会のように性別や年齢の条件が必要な団体や、同好会のような活動の目的が限定的に特定されている団体は、例え区域が特定されていても地縁による団体とは考えられません。
認可を受けるためには、次の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
1.行政区等で地縁団体の法人化申請についての話し合い
2.申請することになったら、総務課に事前相談
3.事前準備(規約等の作成、構成員名簿の準備)
4.地縁団体の設立に向けた総会を開催
5.認可地縁団体に必要な書類を揃えて総務課に提出
6.市長による認可後に認可地縁団体の法人格取得
認可地縁団体の代表者等に係る印鑑(認可地縁団体印鑑)を登録することができます。認可地縁団体の代表者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、自ら書面により市長に申請をしてください。
手続きについては、総務課で受け付けます。
登録している認可地縁団体印鑑の登録を廃止する場合、認可地縁団体の代表者は登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、自ら書面により市長に申請をしてください。
手続きについては、総務課で受け付けます。
認可地縁団体として登録していることを証明する書類です。代表者に限らず誰でも請求することができます。
告示事項証明書交付申請に必要なものは以下のとおりです。
認可地縁団体として登録している印鑑を証明する書類です。印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、認可地縁団体の代表者が自ら書面により市長に申請をしてください。
印鑑登録証明書の交付に必要なものは以下のとおりです。
認可時の告示事項に変更が生じた場合には、代表者は市長に対して届出が必要です。この届出をもとに市長は変更の告示を行います。
規約の変更があった場合には、代表者は市長の認可を受ける必要があります。
認可を受けた地縁による団体が次のいずれかに該当、もしくは不正な手段によって認可を受けた時は、認可を取り消されることがあります。
認可地縁団体が次の事項に該当する場合、団体は解散となります。
また、解散した場合は、市長に対して届け出(市長による解散告示)、および清算に伴う債権申し出の公告(官報による公告)などの手続きが必要です。
認可地縁団体は、法人税、固定資産税および不動産取得税の課税対象者となりますが、収益事業の有無により減免措置があります。(以下の表を参照)
減免措置を受けるには申請が必要になることから、収益事業の有無にかかわらず、必ず市税務課及び税務署にご連絡ください。
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