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更新日:2022年1月18日

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認可地縁団体について

これまで、自治会、町内会等には法人格が認められていなかったため、団体名義での不動産の登記ができませんでした。自治会、町内会等で所有する集会所等の不動産登記は、当該団体の代表者等の個人名でされていたため、当該名義人の死亡や転居等により名義変更や相続等の問題が生じていました。
このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより自治会、町内会等が法人格を取得し、団体名での不動産登記等が行えるようになりました。

地縁団体の法人化に関する手続きについては、以下の手引きをご覧ください。

認可地縁団体の手引き(PDF:1,138KB)

申請できる団体

申請できる団体は「一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」でいわゆる自治会や町内会が対象です。
したがって、青年団や婦人会のように性別や年齢の条件が必要な団体や、同好会のような活動の目的が限定的に特定されている団体は、例え区域が特定されていても地縁による団体とは考えられません。

認可を受けるための要件

認可を受けるためには、次の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。

  • その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  • その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  • その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となるべきものとし、その相当数の者が構成員となっていること。
  • 規約を定めていること。

認可申請手続き

認可申請手続きの流れ(申請から認可まで概ね2~3週間程度です。)

1.行政区等で地縁団体の法人化申請についての話し合い

2.申請することになったら、総務課に事前相談

3.事前準備(規約等の作成、構成員名簿の準備)

4.地縁団体の設立に向けた総会を開催

  • 申請の意思決定(総会で議決、議事録の作成)
  • 規約の確定(総会で制定、改正の議決)
  • 代表者の決定
  • 構成員の確定

5.認可地縁団体に必要な書類を揃えて総務課に提出

6.市長による認可後に認可地縁団体の法人格取得

認可申請に必要な書類

認可後の手続き等

印鑑登録について

認可地縁団体の代表者等に係る印鑑(認可地縁団体印鑑)を登録することができます。認可地縁団体の代表者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、自ら書面により市長に申請をしてください。
手続きについては、総務課で受け付けます。

印鑑登録に必要なもの

  • 認可地縁団体印鑑登録申請書(ワード:35KB)
  • 代表者本人の身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 登録する認可地縁団体の印鑑(印影が鮮明で8ミリメートル以上30ミリメートル以下の正方形に収まるもの。変形しやすいものは不可。)

印鑑登録の廃止について

登録している認可地縁団体印鑑の登録を廃止する場合、認可地縁団体の代表者は登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、自ら書面により市長に申請をしてください。
手続きについては、総務課で受け付けます。

印鑑登録廃止に必要なもの

証明書の発行について

告示事項証明書

認可地縁団体として登録していることを証明する書類です。代表者に限らず誰でも請求することができます。
告示事項証明書交付申請に必要なものは以下のとおりです。

認可地縁団体印鑑登録証明書

認可地縁団体として登録している印鑑を証明する書類です。印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、認可地縁団体の代表者が自ら書面により市長に申請をしてください。
印鑑登録証明書の交付に必要なものは以下のとおりです。

認可後に変更があった場合の届け出・申請

告示事項に変更があった場合

認可時の告示事項に変更が生じた場合には、代表者は市長に対して届出が必要です。この届出をもとに市長は変更の告示を行います。

申請に必要なもの

規約の内容に変更があった場合

規約の変更があった場合には、代表者は市長の認可を受ける必要があります。

申請に必要なもの

認可の喪失

認可の取消

認可を受けた地縁による団体が次のいずれかに該当、もしくは不正な手段によって認可を受けた時は、認可を取り消されることがあります。

  • 目的を営利目的、政治目的等に変更したとき。
  • 認可地縁団体が、相当の期間にわたって活動していないとき。
  • 区域内の一部の住民について、正当な理由なく加入を認めないこととしたとき。
  • 構成員が多数脱退し、「相当数の者」が構成員となっているとは認められなくなったとき。
  • 地縁団体の代表者、構成員または第三者が、詐欺、威迫等不正な手段により認可を受けたとき。

認可地縁団体の解散

認可地縁団体が次の事項に該当する場合、団体は解散となります。
また、解散した場合は、市長に対して届け出(市長による解散告示)、および清算に伴う債権申し出の公告(官報による公告)などの手続きが必要です。

  • 規約で定めた解散事由の発生
  • 破産手続き開始の決定
  • 認可の取消し
  • 総会の決議(規約に定めのない場合は、構成員の4分の3以上の同意が必要です。)
  • 構成員が欠けたこと。(相当数未満となったとき。)

認可地縁団体に係る税金の優遇措置

認可地縁団体は、法人税、固定資産税および不動産取得税の課税対象者となりますが、収益事業の有無により減免措置があります。(以下の表を参照)

減免措置を受けるには申請が必要になることから、収益事業の有無にかかわらず、必ず市税務課及び税務署にご連絡ください。

地縁団体に係る税金(PDF:279KB)

お問い合わせ先

笛吹市総務部総務課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-2021 ファクス番号:055-262-4115

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