保有個人情報開示請求書
開示請求書(ワード:49KB)
開示請求書(PDF:91KB)
保有個人情報の開示とは、市が保有する個人情報について、その記載された本人に限って開示することをいいます。
保有個人情報開示請求書をプリントアウトし、必要事項を記入のうえ笛吹市役所総務課窓口に提出するか、または郵送してください。
請求書を提出する際には、請求者本人であることを示す書類(運転免許証、旅券、個人番号カード、健康保険の被保険者証等のいずれか)を窓口に提出又は提示してください。
郵送による請求の場合は、請求者本人であることを示す書類(運転免許証、旅券、個人番号カード、健康保険の被保険者証等のいずれか)のコピーを同封してください。
法定代理人による請求の場合は、法定代理人自身に係る本人確認書類に加えて、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求の前30日以内に作成されたものに限る。)を窓口に提出又は提示してください。
提出・郵送先
〒406-8510 山梨県笛吹市石和町市部777番地
笛吹市役所総務部総務課個人情報保護担当 宛
開示請求書作成上の注意
- 請求先(実施機関)は、開示請求の対象となる個人情報の所管に応じて、笛吹市長、笛吹市消防本部消防長、笛吹市教育委員会、笛吹市選挙管理委員会、笛吹市公平委員会、笛吹市農業委員会、笛吹市固定資産評価審査委員会、笛吹市監査委員、笛吹市議会のいずれかを記入してください。
- 請求内容の問い合わせをする場合がありますので、「電話番号」欄には、連絡のつきやすい電話番号を必ず記入してください。
- 「開示請求に係る保有個人情報の内容」欄には、開示請求を行いたい個人情報が特定できるよう、その個人情報が記載された公文書の名称や項目についてできるだけ具体的に記入してください。対象となる個人情報が特定できない場合は、請求書を受理できない場合があります。個人情報が記載された公文書の名称や内容が不明な場合は、あらかじめ担当課にお問い合わせください。
- 「法定代理人による開示請求の場合の本人の氏名等」欄は、法定代理人による開示請求の場合にのみ、開示の対象となる本人の状況、氏名、住所、電話番号等を記載してください。
開示請求の費用
開示請求に係る手数料は無料です。ただし、写し(コピー)の交付を行う場合は、次により実費負担をいただきます。
コピー代(モノクロ:A3サイズまで)1枚10円
コピー代(カラー:A3サイズまで)1枚50円
(ただし、1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算します。)
開示決定までの流れ
- 請求者から「保有個人情報開示請求書」が届くと、市では、開示対象となる公文書の特定を急ぎ、特定できた場合は、速やかに請求書を受理します。特定が困難な場合は、請求者に問い合わせを行い、必要に応じて請求書の記載内容に補正、追記を行ってからの受理となります。そもそも請求のあった公文書を市が保有していない場合は、開示対象外となり受理できません。
- 市では、請求書を受理した日から14日以内に、「開示」「一部開示」「非開示」のいずれかの決定を行い、通知します(※開示の決定に時間を要する場合は、期間を延長する場合もあります。)。
開示できない情報には、主に以下のようなものが挙げられます。
- (1)法令等の定めにより公にすることができないと認められる情報
- (2)開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- (3)開示請求者以外の個人に関する情報、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
- (4)法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、その法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
- (5)行政機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合や特定の者に不当に利益を与えたり不利益を及ぼすおそれがあるもの
- (6)行政機関が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 保有個人情報の開示または一部開示の決定を行った場合は、公文書を保管している事務所の所在地で、指定する日時及び場所で公文書の開示を行います。希望があれば、写しの郵送による開示もできますが、コピー代等の実費費用の納入が確認されてからの送付となります。
問合せ先
電話 055-262-4111
- 個人情報保護全般について 総務部総務課総務担当
- 対象個人情報の具体的な内容について 個人情報を保有する各担当課
申請先
総務課

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