情報公開開示請求
開示請求書(ワード:33KB)
開示請求書(PDF:96KB)
情報公開開示請求書をプリントアウトし、必要事項を記入のうえ笛吹市役所総務課窓口に提出するか、または郵送してください。
提出・郵送先
〒406-8510 山梨県笛吹市石和町市部777番地
笛吹市役所総務部総務課情報公開担当 宛
問合せ先
電話 055-262-4111
- 情報公開制度全般について 総務部総務課情報公開担当
- 対象公文書の具体的な内容について 各担当課
開示請求書記入上の注意
- 請求先(実施機関)は、開示請求の対象となる公文書の所管に応じて、笛吹市長、笛吹市消防本部消防長、笛吹市教育委員会、笛吹市選挙管理委員会、笛吹市公平委員会、笛吹市農業委員会、笛吹市固定資産評価審査委員会、笛吹市監査委員、笛吹市議会のいずれかを記入してください。
- 請求内容の問い合わせをする場合がありますので、「連絡先」欄には、連絡のつく電話番号、担当者名などを必ず記入してください。
- 「1 公文書の名称又は内容」欄には、公文書の件名又は知りたい事項の概要をなるべく具体的に記入してください。対象となる公文書が特定できない場合は、請求書を受理できない場合があります。公文書の名称や内容が不明な場合は、あらかじめ担当課にお問い合わせください。
- 「2 開示の実施の方法」欄には、希望する公文書の開示方法を、「閲覧」、「写し(コピー)の交付、「その他(具体的に記入)」のなかから該当するものを○で囲んでください。開示方法は、原則として窓口での閲覧又は写しの交付となりますが、郵送を希望する場合は、「郵送希望」の旨付記してください。この場合、開示費用(コピー代、郵送料)の納入が確認されてからの郵送となります。
開示請求の費用
開示請求に係る手数料は無料です。ただし、写し(コピー)の交付を行う場合は、次により実費負担をいただきます。
コピー代(モノクロ:A3サイズまで)1枚10円
コピー代(カラー:A3サイズまで)1枚50円
(ただし、1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算します。)
※郵送の場合は、この他に郵送料がかかります。
開示決定までの流れ
- 請求者から「開示請求書」が届くと、市では、開示対象となる公文書の特定を急ぎ、特定できた場合は、速やかに請求書を受理します。特定が困難な場合は、請求者に問い合わせを行い、必要に応じて請求書の記載内容に補正、追記を行ってからの受理となります。そもそも請求のあった公文書を市が保有していない場合は、開示対象外となり受理できません。
- 市では、請求書を受理した日から14日以内に、「開示」「一部開示」「非開示」のいずれかの決定を行い、通知します(※開示の決定に時間を要する場合は、期間を延長する場合もあります。)。
開示できない情報には、主に以下のようなものが挙げられます。
- 法令や条例などの定めで公にすることができない情報
- 個人に関する情報
- 法人その他の団体に関する情報で利害関係を損ねる恐れがある情報
- 公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
- 公文書の開示または一部開示の決定を行った場合は、公文書を保管している事務所の所在地で、指定する日時及び場所で公文書の開示を行います。
申請先
総務課