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更新日:2025年3月21日
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労働者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的ではなく、勤務先において法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、通報する事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する市に対して通報することをいいます。
笛吹市総務部総務課 総務担当
電話 055-267-8995
メール gaibutuuhou@city.fuefuki.lg.jp
公益通報者保護法では、公益通報をしたことを理由に、事業者が通報者に対して降格、減給、退職金の不支給などの不利益な取扱いをすることを禁止しています。
また、笛吹市では、公益通報に関する秘密を漏らし、個人情報をみだりに他人に知らせ、又は個人情報を不当な目的に利用した職員に対して、懲戒処分等の措置を規定しています。
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