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更新日:2024年1月31日

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消費者相談

消費生活センターとは

訪問販売や電話勧誘等の不意打ち的な取り引きや、未公開株や社債などの劇場型勧誘による買え買え詐欺、覚えのない請求など、消費生活全般の契約上のトラブルに対応する相談窓口です。
消費生活センターでは、専門の相談員が消費者からの相談に対して解決のお手伝いをします。お気軽にご相談ください。

消費者相談員の職務

  • 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
  • 消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
  • 他の専門家等への橋渡し
  • 相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用
  • 消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供

消費者庁ホームページ(消費生活相談員について)

消費者生活相談員について(外部サイトへリンク)

笛吹市消費生活センター

来所での相談をご希望される場合は、お待たせすることを避けるため、事前にご連絡をお願いします。
また、契約書等、関係書類のある方は相談時にご持参ください。

笛吹市消費生活センター(チラシ)(PDF:628KB)

笛吹市消費生活センター

対象者

笛吹市民(事業者を除く)

相談時間

毎週、月曜日から金曜日まで相談できますのでご連絡ください。ただし、祝日および12月29日~1月3日は除きます。
相談時間は次のとおりです。

  • 午前9時~正午
  • 午後1時~4時

所在地

笛吹市石和町市部809-1
笛吹市役所市民窓口館3階市民活動支援課内

相談専用電話番号

055-261-0324

山梨県県民生活センター

相談時間

午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

所在地

甲府市飯田1丁目1-20・山梨県JA会館5階

消費生活相談

電話番号:055-235-8455

県民生活相談(法律・労働、交通事故、内職、行政相談)

電話番号:055-223-1471

県民生活相談(外部サイトへリンク)

消費者ホットライン

電話番号

188(局番なしの3桁の電話番号)
こちらに電話をかけるとアナウンスが流れます。アナウンスに従いお住いの郵便番号を入力すると、相談受付時間内であれば最寄りの消費生活センターへ電話がつながります。
土曜日、日曜日、祝日は、「(独)国民生活センター」へつながります(12月29日~1月3日は利用できません)。

消費者ホットライン(外部サイトへリンク)

消費者情報

見守り情報

独立行政法人国民生活センターによる悪徳商法や製品事故などの情報提供を行っています。「今、どんな手口で勧誘が行われているのか」、「どんな製品事故が発生したのか」などの情報をお知らせしています。

見守り情報(高齢者・障がい者・子ども・若者のトラブル防止)(外部サイトへリンク)

消費生活情報誌「かいじ号」

山梨県が年4回発行している消費生活情報誌で、消費者問題や食の安全・安心に関する情報などを提供しています。

消費生活情報誌かいじ号(県民生活安全課)(外部サイトへリンク)

消費生活注意情報

成年年齢引き下げについて

民法が改正され、2022年4月1日より、成年年齢が引き下げになります。
そのため、18歳以上の人が成人となり、1人で「契約」ができるようになります。
しかし、親(親権者)の同意なく商品やサービス等の購入や利用できるようになる半面、『未成年者取消権』が適用されなくなるなど、責任が発生します。
不本意な「契約」を回避するためにも、利用する商品やサービスを購入する際には、事前に事業者の情報や規約等を確認しましょう。

啓発ポスター「新生活スタート応援!」(消費者庁)(PDF:1,546KB)

啓発ポスター

 

関連リンク

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部市民活動支援課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-262-4138 ファクス番号:055-262-4148

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