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更新日:2018年12月19日

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一般家庭の消火器の点検及び訪問販売について(予防課)

6月1日午後、一般家庭に消火器の点検をする業者が訪れてきた、との情報が消防署に寄せられました。
今回は、点検を断ったため業者は帰ってしまいましたが、類似した業者が他の家庭に訪れることも予想されます。
消火器を備えていると、もしもの火災に大変役に立ちますので、できるだけ設置してください。

しかし、一定規模以上の事業所を除いて、消火器を設置したり点検したりする法的な義務はありません。
強引に購入や点検を勧めたりするような業者には気をつけましょう。

一般家庭への訪問販売の手口は

「家庭にも消火器の設置が義務づけられた。」
「消防署の方から来ました。」
「消防、市役所からの斡旋依頼があった。」
「この消火器は(古いから)使用出来ません。」
「お宅の消火器は、点検の時期が来ています。」また「薬剤の期限が切れています。」
などが代表的な例です。

トラブル防止のポイント

  • 消防署では、消火器の販売及び斡旋は一切していません。
  • 一般家庭には、消火器の設置義務はありません。
  • 一般家庭では、薬剤の詰め替えや点検の義務はありません。

少しでも不審な消火器販売業者だと思ったら、はっきりと点検(販売)を拒否してください。

そして、近くの消防署・警察署に通報してください。

クーリングオフ制度について

訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。契約書を渡された日から8日以内であれば、書面で契約を解除できますので、契約書や領収書などをしっかりと取っておき、早急に県民生活センター(055-235-8455)にご相談ください。

※ご家庭で周知していただくためのチラシをこちらからダウンロードできます。

家庭用注意喚起チラシ(PDF:37KB)

お問い合わせ先

笛吹市消防本部予防課

〒406-0027 笛吹市石和町下平井204

電話番号:055-261-0119(代) ファクス番号:055-262-8535

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