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更新日:2022年7月4日

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山梨県消費生活条例に基づく情報提供

次の事業者は訪問販売において屋根修理に係る役務提供契約について勧誘を行い、契約を締結していましたが、消費者がクーリング・オフについて通知し、その権利を行使したにも関わらず、全額返金せず、または一部しか返金しませんでした。

この行為は、山梨県消費生活条例第16条第1項第六号で禁止する不当な取引行為であり、消費者に重大な被害が発生し、被害の拡大を防止するために特に必要があると認められることかから、山梨県消費生活条例第18条の規定に基づき、事業者の情報を次のとおり提供します。

1.事業者の概要

(1)業者名:細沢工業

(2)代表者氏名:細沢哲治(ほそざわ・てつじ)

(3)所在地:長野県松本市里山辺867-2花岡アパート

(4)取引形態:訪問販売(屋根修理)

氏名、住所はいずれも自称

2.情報提供する根拠

山梨県消費生活条例第18条

3.条例違反行為

上記事業者は、令和3年2月以降甲府市及び笛吹市内の消費者A、B、C、D宅を訪問し、屋根の修理に関する役務提供契約について勧誘を行い、契約を締結しました。

事業者は、消費者がクーリング・オフについて通知し、その権利を行使したにも関わらず、消費者が支払い済みの金銭について、「お金がないから全額返金は無理だ」、「全額返金には応じるが、返金は分割で行いたい」、などと、消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げました。

  • 一部しか返金していない事例:1件
  • 全額(全く)返金していない事例:3件(令和4年6月2日現在)

消費者の正当な根拠に基づく申込の撤回によって生ずる債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させる行為は、山梨県消費生活条例第16条第1項第六号及び山梨県消費生活条例施行規則第7条第1項第七号に規定する禁止行為に該当します。

4.経緯等

事業者の行為は、消費者のクーリング・オフの権利を不当に制限するものであり、情報提供を行う必要があると判断し、調査を行いました。

  • 令和3年2月に契約した消費者Aは、契約書面等に記載された事業者所在地(長野県松本市)にクーリング・オフ通知を郵送し、県民生活センターからも架電したところ、事業者は「資金がないため待ってほしい」旨の返答を繰り返し、これまでに一部しか返金していません。
  • 令和3年3月に契約した消費者Bは、契約書面等に記載された事業者所在地(長野県松本市)にクーリング・オフ通知を郵送したところ、事業者は「クーリング・オフには応じるが、工事費の半額分を返金したい」との返答を行い、再度クーリング・オフの通知を郵送したところ、「全額返金に応じるが、返金は分割したい」との返答を行いました。

その後、消費者Bの意向である「一括で全額を返金することを希望している」旨を消費生活センターから事業者に伝えたところ、「すぐには無理だが、4月中には全額返金できる」と返答したものの、これまでに全額(全く)返金していません。

  • 令和3年3月に契約した消費者Cは、契約書面等に記載された事業者所在地(長野県松本市)にクーリング・オフ通知を郵送したところ、事業者は説明に納得していない様子であり「お金がないから全額返金は無理だ。今すぐには返済できない」との返答を行いました。その後、これまでに全額(全く)返金していません。
  • 令和4年2月に契約した消費者Dは、契約書面等に記載された事業者所在地(長野県松本市)にクーリング・オフ通知を郵送したところ、事業者は返金には応じる姿勢を見せたものの、約束の期日までに返金しないことを繰り返し、これまでに全額(全く)返金していません。

事業者の行う屋根修理に関する消費生活相談が、後述5のとおり多発しており、被害金額が高額であること、消費者が適正にクーリング・オフの権利を行使したにも関わらず全額返金しないなど、事業者の行為が特に悪質であることから、山梨県消費生活条例18条の規定に基づき情報提供します。

5.県内における消費生活相談の状況(県が把握する事業者に関する苦情相談件数)

19件(令和4年6月29日現在)

6.トラブルに遭わないためのポイント

  • 契約を迫られても、その場では契約せず、比較検討する
  • 不安をあおる勧誘を受けた場合、業者の話だけを信じず特に注意する
  • 契約する際は、工期や費用を十分確認する
  • 訪問販売や電話勧誘販売で契約したらクーリング・オフができる

お問い合わせ先

笛吹市市民環境部市民活動支援課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-262-4138 ファクス番号:055-262-4148

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