更新日:2022年7月4日
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次の事業者は訪問販売において屋根修理に係る役務提供契約について勧誘を行い、契約を締結していましたが、消費者がクーリング・オフについて通知し、その権利を行使したにも関わらず、全額返金せず、または一部しか返金しませんでした。
この行為は、山梨県消費生活条例第16条第1項第六号で禁止する不当な取引行為であり、消費者に重大な被害が発生し、被害の拡大を防止するために特に必要があると認められることかから、山梨県消費生活条例第18条の規定に基づき、事業者の情報を次のとおり提供します。
(1)業者名:細沢工業
(2)代表者氏名:細沢哲治(ほそざわ・てつじ)
(3)所在地:長野県松本市里山辺867-2花岡アパート
(4)取引形態:訪問販売(屋根修理)
※氏名、住所はいずれも自称
山梨県消費生活条例第18条
上記事業者は、令和3年2月以降甲府市及び笛吹市内の消費者A、B、C、D宅を訪問し、屋根の修理に関する役務提供契約について勧誘を行い、契約を締結しました。
事業者は、消費者がクーリング・オフについて通知し、その権利を行使したにも関わらず、消費者が支払い済みの金銭について、「お金がないから全額返金は無理だ」、「全額返金には応じるが、返金は分割で行いたい」、などと、消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げました。
消費者の正当な根拠に基づく申込の撤回によって生ずる債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させる行為は、山梨県消費生活条例第16条第1項第六号及び山梨県消費生活条例施行規則第7条第1項第七号に規定する禁止行為に該当します。
事業者の行為は、消費者のクーリング・オフの権利を不当に制限するものであり、情報提供を行う必要があると判断し、調査を行いました。
その後、消費者Bの意向である「一括で全額を返金することを希望している」旨を消費生活センターから事業者に伝えたところ、「すぐには無理だが、4月中には全額返金できる」と返答したものの、これまでに全額(全く)返金していません。
事業者の行う屋根修理に関する消費生活相談が、後述5のとおり多発しており、被害金額が高額であること、消費者が適正にクーリング・オフの権利を行使したにも関わらず全額返金しないなど、事業者の行為が特に悪質であることから、山梨県消費生活条例18条の規定に基づき情報提供します。
19件(令和4年6月29日現在)