市民向けトップ > くらし・手続き > 市税 > 個人住民税 > お知らせ > 平成31年度から適用される税制改正

ページID:5007

更新日:2018年12月21日

ここから本文です。

平成31年度から適用される税制改正

配偶者控除・配偶者特別控除の改正

平成29年度税制改正で、就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者特別控除の適用となる配偶者の合計所得金額の上限を引き上げるとともに、担税力の調整の観点から配偶者控除及び配偶者特別控除について、控除が適用される納税者本人の合計所得金額に新たな所得制限を設けることとされました。

配偶者控除

平成30年度までは、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば一律に控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは納税義務者本人の合計所得金額によって、控除額が逓減・消失することとなりました。

 

納税義務者本人の合計所得金額

改正前

改正後

所得制限なし

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

控除対象配偶者

33万円

33万円

22万円

11万円

適用なし

老人控除対象配偶者(70歳以上の控除対象配偶者)

38万円

38万円

26万円

13万円

配偶者特別控除

控除の適用を受けることができる配偶者の所得制限が合計所得金額76万円未満から123万円以下に緩和されると共に、納税義務者本人の合計所得金額によって、控除額が逓減することとなりました。

なお、改正前と同様に納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には控除の適用がありません。

配偶者の合計所得金額

納税義務者本人の合計所得金額

改正前

改正後

共通

1,000万円以下

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

38万円超

45万円未満

33万円

33万円

22万円

11万円

適用なし

45万円以上

50万円未満

31万円

50万円以上

55万円未満

26万円

55万円以上

60万円未満

21万円

60万円以上

65万円未満

16万円

65万円以上

70万円未満

11万円

70万円以上

75万円未満

6万円

75万円以上

76万円未満

3万円

76万円以上

90万円以下

適用なし

90万円超

95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超

100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超

105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超

110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超

115万円以下

11万円

8万円

4万円

 

115万円超

120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超

123万円以下

3万円

2万円

1万円

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る