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更新日:2018年12月21日
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平成29年度税制改正で、就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者特別控除の適用となる配偶者の合計所得金額の上限を引き上げるとともに、担税力の調整の観点から配偶者控除及び配偶者特別控除について、控除が適用される納税者本人の合計所得金額に新たな所得制限を設けることとされました。
平成30年度までは、配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば一律に控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは納税義務者本人の合計所得金額によって、控除額が逓減・消失することとなりました。
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納税義務者本人の合計所得金額 |
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改正前 |
改正後 |
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所得制限なし |
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 |
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控除対象配偶者 |
33万円 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
適用なし |
老人控除対象配偶者(70歳以上の控除対象配偶者) |
38万円 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
控除の適用を受けることができる配偶者の所得制限が合計所得金額76万円未満から123万円以下に緩和されると共に、納税義務者本人の合計所得金額によって、控除額が逓減することとなりました。
なお、改正前と同様に納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には控除の適用がありません。
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者本人の合計所得金額 |
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改正前 |
改正後 |
共通 |
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1,000万円以下 |
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 |
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38万円超 45万円未満 |
33万円 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
適用なし |
45万円以上 50万円未満 |
31万円 |
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50万円以上 55万円未満 |
26万円 |
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55万円以上 60万円未満 |
21万円 |
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60万円以上 65万円未満 |
16万円 |
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65万円以上 70万円未満 |
11万円 |
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70万円以上 75万円未満 |
6万円 |
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75万円以上 76万円未満 |
3万円 |
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76万円以上 90万円以下 |
適用なし |
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90万円超 95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
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95万円超 100万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
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100万円超 105万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
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105万円超 110万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
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110万円超 115万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円
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115万円超 120万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
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120万円超 123万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
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