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更新日:2021年2月18日

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令和3年度から適用される税制改正

1.給与所得控除の見直し

(1)給与所得を算出する際に使用する給与所得控除について、控除額が一律10万円引き下げられました

(2)給与所得控除が適用される給与等収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられました。子育て、介護世帯には、負担を減らすよう措置が講じられます。

詳細は所得金額調整控除をご覧ください。

給与所得控除の算出方法

給与収入金額

所得金額

~550,999円

0円

551,000円~1,618,999円

給与収入金額-550,000円

1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

給与収入金額÷4

(千円未満切捨て)

×2.4+100,000円

1,800,000円~3,599,999円

×2.8-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

×3.2-440,000円

6,600,000円~8,499,999円

給与収入金額×0.9-1,100,000円

8,500,000円~

給与収入金額-1,950,000円

 

2.公的年金等控除の見直し

(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。

(2)公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合の控除額について、195万5千円が上限額とされました。

(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円を超え、2000万円の場合は一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2000万円を超える場合には一律20万円を上記(1)及び(2)の公的年金等控除額からさらに引き下げます。

公的年金等控除の算出方法

65歳未満の方

公的年金収入金額

公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額

~10,000,000円

~20,000,000円

20,000,001円~

~1,300,000円

600,000円

500,000円

400,000円

~4,100,000円

年金収入金額×0.25+275,000円

年金収入金額×0.25+175,000円

年金収入金額×0.25+75,000円

~7,700,000円

年金収入金額×0.15+685,000円

年金収入金額×0.15+585,000円

年金収入金額×0.15+485,000円

~10,000,000円

年金収入金額×0.05+1,455,000円

年金収入金額×0.05+1,355,000円

年金収入金額×0.05+1,255,000円

10,000,001円~

1,955,000円

1,855,000円

1,755,000円

 

65歳以上の方

公的年金収入金額

公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額

~10,000,000円

~20,000,000円

20,000,001円~

~1,300,000円

1,100,000円

1,000,000円

900,000円

~4,100,000円

年金収入金額×0.25+275,000円

年金収入金額×0.25+175,000円

年金収入金額×0.25+75,000円

~7,700,000円

年金収入金額×0.15+685,000円

年金収入金額×0.15+585,000円

年金収入金額×0.15+485,000円

~10,000,000円

年金収入金額×0.05+1,455,000円

年金収入金額×0.05+1,355,000円

年金収入金額×0.05+1,255,000円

10,000,001円~

1,955,000円

1,855,000円

1,755,000円

 

3.所得金額調整控除の創設

以下2種類の調整額を総所得金額計算時に給与所得控除後の給与等の金額から控除します

  1. 給与等の収入が850万円超で、以下ア~ウのいずれかに該当する場合
  1. 本人が特別障害者である
  2. 23歳未満の扶養親族がいる
  3. 特別障害者である同一生計配偶者(合計所得金額48万円以下の配偶者)もしくは扶養親族がいる

(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%を給与所得控除後の給与等の金額から控除します。

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得金額の合計額が10万円を超える場合

給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円を給与所得控除後の給与等の金額から控除します。

  1. の控除額がある場合には、(1)の控除額後の金額から控除します。

4.基礎控除の見直し

(1)控除額が10万円引き上げられました。

(2)合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が逓減し、合計所と基金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用ができなくなりました。

基礎控除

合計所得金額2,400万円以下

43万円

合計所得金額2,400万円超2,450万円以下

29万円

合計所得金額2,450万円超2,500万円以下

15万円

合計所得金額2,500万円超

0円

 

5.調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超えると調整控除の適用ができなくなりました。

6.寡婦(夫)控除の見直し及びひとり親控除の創設

(1)性別、婚姻歴にかかわらず、同一生計の子(総所得金額等が48万円以下)がいる場合、ひとり親控除(控除額30万円)を適用することとなりました。ただし、控除を適用させる納税義務者の合計所得金額が500万円以下であることが条件です。

(2)ひとり親控除以外の寡婦控除については従来のまま(控除額26万円)です。控除を適用させる納税義務者の合計所得金額が500万円以下であることが条件です。

7.その他の見直し

その他各種控除について以下の見直しがされました。

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件

合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件

合計所得金額48万円超133万円以下

合計所得金額38万円超123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額要件

合計所得金額75万円以下

合計所得金額65万円以下

障害者、未成年者、寡婦・ひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件

合計所得金額135万円以下

 

 

 

 

合計所得金額125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

本人のみの場合

合計所得金額38万円

本人のみの場合

合計所得金額28万円

同一生計委配偶者、扶養親族を有する場合

合計所得金額28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+16万8千円

同一生計委配偶者、扶養親族を有する場合

合計所得金額28万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+16万8千円

所得割の非課税限度額の合計所得金額

本人のみの場合

合計所得金額45万円

本人のみの場合

合計所得金額35万円

同一生計委配偶者、扶養親族を有する場合

合計所得金額35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+16万8千円

同一生計委配偶者、扶養親族を有する場合

合計所得金額35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+16万8千円

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における最低保証額

55万円

65万円

 

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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