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更新日:2022年2月10日
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個人所得税、個人住民税に関わる税制改正の主なものについて、お知らせします。
個人の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税および地方消費税の合計額に相当する税率が10%である住宅取得等をして、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用される住宅借入金等特別税額控除の適用年数が、10年から13年に延長されました。
上記条件に当てはまる場合、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額が、下記控除限度額の範囲内で個人住民税から13年間控除されます。
次の(1)(2)うち、いずれか小さい額が所得割額から控除されます。
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)
その他要件等については、下記リンク先をご覧ください。
子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの使用料に対する助成です。
(留意)上記の助成と一体として行われる助成についても対象です。
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
税務署長等に提出する国税関係書類(確定申告書など)や地方公共団体の長に地方税関係書類(住民税申告書など)は、押印を必要としません。
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