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更新日:2019年12月16日

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令和2年度から適用される税制改正

ふるさと納税制度(寄附金税額控除の見直し)

寄附金税額控除(特例分)の対象となる都道府県、市町村または特別区(以下、「都道府県等」という。)を総務大臣が指定することとなりました。
これにより、令和元年6月1日以降、総務大臣の指定を受けていない都道府県等に対する寄附金は寄附金税額控除(特例分)の対象外となります。(寄附金税額控除(基本分)は指定の有無によらず、対象になります。)

総務大臣から指定を受けている都道府県等については、下記をご覧ください。
ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへリンク)

住宅借入金等特別税額控除の拡充

個人の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税および地方消費税の合計額に相当する税率が10%である住宅取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用される住宅借入金等特別税額控除の適用年数が、10年から13年に延長されました。
上記条件に当てはまる場合、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額が、下記控除限度額の範囲内で個人住民税から13年間控除されます。

次の(1)(2)うち、いずれか小さい額が所得割額から控除されます。

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

令和元年度税制改正についての関連リンク

財務省「令和元年度税制改正」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

笛吹市総務部税務課

〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1 笛吹市役所 市民窓口館

電話番号:055-261-2025 ファクス番号:055-262-7646

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