市民向けトップ > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障がい福祉サービス等提供事業者の皆さまへ

ページID:689

更新日:2022年5月25日

ここから本文です。

障がい福祉サービス等提供事業者の皆さまへ

障害福祉サービス等に関する契約内容の報告について

障害福祉サービス、障害児通所支援、計画相談支援等の契約を締結した事業者様は、新規に契約したとき、契約を終了したとき、または契約支給量を変更したときは、契約内容報告書により、その契約内容を市町村に遅延なく報告してください(短期入所を除く)。

報告期限

  1. 障害福祉サービス・地域相談支援・障害児通所支援
    事業者が市町村に対し、介護給付費・訓練等給付費等請求書等をサービス提供月の翌月10日までに提出する必要があることに留意し、契約の締結等の後、速やかに報告してください。
  2. 計画相談・障害児相談支援(笛吹市の場合)
    サービス等(障がい児支援)利用計画の提出まで(提出と同時でも可)に、笛吹市様式により報告してください。様式は、下記からダウンロードできます。

過誤申立書

すでに支払いを受けている請求に誤りがあった場合は、再請求を行う月の前月25日までに、下記様式を障害給付担当までご提出ください。

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部障害福祉課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-262-1273 ファクス番号:055-262-5100

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る