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更新日:2022年5月25日
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障害福祉サービス、障害児通所支援、計画相談支援等の契約を締結した事業者様は、新規に契約したとき、契約を終了したとき、または契約支給量を変更したときは、契約内容報告書により、その契約内容を市町村に遅延なく報告してください(短期入所を除く)。
すでに支払いを受けている請求に誤りがあった場合は、再請求を行う月の前月25日までに、下記様式を障害給付担当までご提出ください。
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