市民向けトップ > 健康・福祉 > 障がい者福祉 > 障がい者優先調達の推進について

ページID:690

更新日:2023年6月29日

ここから本文です。

障がい者優先調達の推進について

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達法)が平成25年4月1日に施行されました。

この法律は、国や地方公共団体などが障害者就労施設等から優先的、積極的に物品やサービスを調達(購入)することにより、障害者就労施設等で就労する障がい者などの自立を進めることを目的としています。

笛吹市では、障害者就労施設等からの優先的、積極的な調達(購入)を推進するため、「笛吹市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)」を策定しましたので、お知らせします。

関連ファイル

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部障害福祉課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-262-1273 ファクス番号:055-262-5100

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る