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更新日:2024年10月9日

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「笛吹市障がい者基本条例」を制定しました

条例の制定について

障がいの有無にかかわらず、誰もが共生できる地域社会の実現を目指し、継続的な障がい福祉施策を行うため、市としての基本理念や責務を包含する「笛吹市障がい者基本条例」を、令和6年3月26日に公布しました。

市では、平成30年2月に、市民から障がいを原因とした暮らしにくさを感じた経験や理想とする市の将来像等の意見といった、条例の基となる事例を募集しました。これを受け、平成30年度から笛吹市地域自立支援協議会当事者・家族部会で論点整理を実施、さらに、令和元年度には、一般市民に対する理解浸透のため、ワークショップを開催し、啓発を行いました。そして、令和2年度に策定した笛吹市第4次障がい者基本計画にもとづき、令和2年度から笛吹市地域自立支援協議会当事者・家族部会で条例に関する具体的な検討を重ねてきました。その後、さらに広く市民の意見を反映させるため、パブリックコメントを実施し、議会への上程を経て、条例制定に至ったものです。

笛吹市障がい者基本条例

笛吹市障がい者基本条例(PDF:191KB)

笛吹市障がい者基本条例の逐条解説

笛吹市障がい者基本条例の逐条解説(PDF:604KB)

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部障害福祉課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-262-1273 ファクス番号:055-262-5100

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