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更新日:2020年9月2日

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笛吹市企業等振興支援条例に基づく助成について

本市の産業基盤の確立と安定的な雇用の増大に繋げるため、企業等が事業所等を市内に新設又は増設し、事業を開始する際に投下資産に係る固定資産税の課税免除を行います。詳しい要件等は、次のとおりです。

対象業種

製造業

統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に規定する大分類Eに分類されている事業

電気・ガス・熱供給・水道業

日本標準産業分類に規定する大分類Fに分類されている事業

情報通信業

日本標準産業分類に規定する大分類Gに分類されている事業

運輸業・郵便業

日本標準産業分類に規定する大分類Hに分類されている事業

卸売業・小売業

日本標準産業分類に規定する大分類Iに分類されている事業

農業

日本標準産業分類に規定する大分類Aの中分類01農業に分類されている事業

学術・開発研究機関

日本標準産業分類に規定する大分類Lの小分類710管理、補助的経済活動を行う事業所及び711自然科学研究所に分類されている事業

適用要件

次の全ての要件に該当する事業所等について適用します。

事業所等の敷地の面積

1,000平方メートルを超える面積

事業所等又は事業所等に附属する建物の延べ床面積

500平方メートルを超える面積

投下固定資産

  • 新設の場合、1,000万円以上
  • 増設の場合、500万円以上

常時使用する従業員数

  • 新設の場合、雇用者が15人以上あり、このうち市内から新たに雇用する者が5人以上確保できる見込みがあること
  • 増設の場合、新規雇用従業員が5人以上あり、このうち市内から新たに雇用する者が2人以上確保できる見込みがあること

市税

納期が到来している市税を全て完納していること

支援措置

新設又は増設を行う事業施設のうちの事業用の建物、事業用の償却資産及び事業用の建物の敷地に係る資産に対して賦課すべき固定資産税を、事業開始により最初に課税されるべき年度から3年間免除します。

支援を受けるためには

必要書類等を準備する前に、事前に観光商工課商工労働担当にご相談ください。
対象になる場合は、申請書等の指定様式をお渡しいたします。

必要書類

支援措置の対象企業として指定を受ける場合、工事着手1月前までに次の書類を提出してください。提出部数は各1部ずつです。

  • 企業等振興支援指定申請書(市指定様式)
  • 会社の概要を示す書類(パンフレット等)
  • 土地取得に関する全ての契約書の写し
  • 土地取得に関する支払い状況を示す書類
  • 土地の概要を示す書類
  • 事業認定に係る事業のスケジュールを示す書類
  • 投下固定資産の配置が分かる図面(増設の場合は、増設前を増設後の状態が比較対象できるように明示すること)
  • 投下固定資産一覧表
  • 定款又は商業登記簿謄本
  • 決算書(最新の決算年度のもの)
  • 常用雇用者の雇用計画書
  • 市税の完納証明書

提出後、内容を確認し、支援措置の対象企業として指定する時は、企業等振興支援指定書を交付いたします。

指定後の提出書類

初年度にあっては、支援措置の対象となる新設又は増設を行う事業施設のうち、事業用の建物、事業用の償却資産及び事業用の建物の敷地に係る資産の取得後最初に到来する個人または法人の市民税の確定申告書の提出期限と、地方税法(昭和25年法律第226号)第383条に規定する期間とのいずれか後の期間内に、第2年度分から第3年度分までにあっては、地方税法第383条に規定する期間内に、次の書類を提出してください。

  • 課税免除申請書(市指定様式)
  • 企業等振興支援指定書の写し

お問い合わせ先

笛吹市産業観光部観光商工課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-2034 ファクス番号:055-262-8507

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