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更新日:2020年9月2日
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本市の産業基盤の確立と安定的な雇用の増大に繋げるため、企業等が事業所等を市内に新設又は増設し、事業を開始する際に投下資産に係る固定資産税の課税免除を行います。詳しい要件等は、次のとおりです。
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に規定する大分類Eに分類されている事業
日本標準産業分類に規定する大分類Fに分類されている事業
日本標準産業分類に規定する大分類Gに分類されている事業
日本標準産業分類に規定する大分類Hに分類されている事業
日本標準産業分類に規定する大分類Iに分類されている事業
日本標準産業分類に規定する大分類Aの中分類01農業に分類されている事業
日本標準産業分類に規定する大分類Lの小分類710管理、補助的経済活動を行う事業所及び711自然科学研究所に分類されている事業
次の全ての要件に該当する事業所等について適用します。
1,000平方メートルを超える面積
500平方メートルを超える面積
納期が到来している市税を全て完納していること
新設又は増設を行う事業施設のうちの事業用の建物、事業用の償却資産及び事業用の建物の敷地に係る資産に対して賦課すべき固定資産税を、事業開始により最初に課税されるべき年度から3年間免除します。
必要書類等を準備する前に、事前に観光商工課商工労働担当にご相談ください。
対象になる場合は、申請書等の指定様式をお渡しいたします。
支援措置の対象企業として指定を受ける場合、工事着手1月前までに次の書類を提出してください。提出部数は各1部ずつです。
提出後、内容を確認し、支援措置の対象企業として指定する時は、企業等振興支援指定書を交付いたします。
初年度にあっては、支援措置の対象となる新設又は増設を行う事業施設のうち、事業用の建物、事業用の償却資産及び事業用の建物の敷地に係る資産の取得後最初に到来する個人または法人の市民税の確定申告書の提出期限と、地方税法(昭和25年法律第226号)第383条に規定する期間とのいずれか後の期間内に、第2年度分から第3年度分までにあっては、地方税法第383条に規定する期間内に、次の書類を提出してください。
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