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更新日:2020年9月2日

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笛吹市企業立地奨励金について

笛吹市内に事業所等を新設する事業者に対して、奨励金を交付します。詳しい要件等は、次のとおりです。

対象業種

製造業

統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に規定する大分類Eに分類されている事業

電気・ガス・熱供給・水道業

日本標準産業分類に規定する大分類Fに分類されている事業

情報通信業

日本標準産業分類に規定する大分類Gに分類されている事業

運輸業・郵便業

日本標準産業分類に規定する大分類Hに分類されている事業

卸売業・小売業

日本標準産業分類に規定する大分類Iに分類されている事業

農業

日本標準産業分類に規定する大分類Aの中分類01農業に分類されている事業

学術・開発研究機関

日本標準産業分類に規定する大分類Lの小分類710管理、補助的経済活動を行う事業所及び711自然科学研究所に分類されている事業

適用要件

次の全ての要件に該当する事業所等について適用します。

事業所等の敷地の面積

2,000平方メートルを超える面積

事業所等又は事業所等に附属する建物の延べ床面積

500平方メートルを超える面積

投下資産

3,000万円以上であること

雇用者

20人以上あり、このうち10人以上が笛吹市民であること

市税

納期が到来している市税を全て完納していること

奨励金額

企業立地奨励金

500万円を上限とし、投下固定資産のうち、地方税法第341条第3号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額、又は、同条第4号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額のいずれか高い額

雇用奨励金

1指定事業者に対して200万円を上限とし、事業所等の創業開始前3月から創業開始後3月まで市民である常用雇用を10人以上雇用し、かつ、12月以上継続して雇用した指定事業所に対し、市民である常用雇用者の数に10万円を乗じて得た額

支援を受けるためには

必要書類等を準備する前に、事前に観光商工課商工労働担当にご相談ください。
対象になる場合は、申請書等の指定様式をお渡しいたします。

必要書類

支援措置の対象企業として指定を受ける場合、創業開始日30日前までに次の書類を提出してください。提出部数は各1部ずつです。

  • 企業等立地奨励企業指定申請書(市指定様式)
  • 会社の概要を示す書類(パンフレット等)
  • 土地取得に関する全ての契約書の写し
  • 土地取得に関する支払い状況を示す書類
  • 土地の概要を示す書類
  • 事業認定に係る事業のスケジュールを示す書類
  • 投下固定資産の配置が分かる図面
  • 投下固定資産一覧表
  • 定款又は商業登記簿謄本
  • 決算書(最新決算年度のもの)
  • 常用雇用者の雇用計画書
  • 市税の完納証明書

提出後、内容を確認し、支援措置の対象企業として指定する時は、企業等立地奨励企業指定書を交付いたします。

指定後の手続き

創業開始の日もしくは1年を経過した日に次の書類を提出してください。

  • 企業立地奨励金交付申請書(市指定様式)
  • 企業等立地奨励企業指定通知書の写し
  • 常用雇用従業員名簿(市指定様式)、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し及び住民票の写し

お問い合わせ先

笛吹市産業観光部観光商工課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-2034 ファクス番号:055-262-8507

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