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更新日:2020年9月2日
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笛吹市内に事業所等を新設する事業者に対して、奨励金を交付します。詳しい要件等は、次のとおりです。
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に規定する大分類Eに分類されている事業
日本標準産業分類に規定する大分類Fに分類されている事業
日本標準産業分類に規定する大分類Gに分類されている事業
日本標準産業分類に規定する大分類Hに分類されている事業
日本標準産業分類に規定する大分類Iに分類されている事業
日本標準産業分類に規定する大分類Aの中分類01農業に分類されている事業
日本標準産業分類に規定する大分類Lの小分類710管理、補助的経済活動を行う事業所及び711自然科学研究所に分類されている事業
次の全ての要件に該当する事業所等について適用します。
2,000平方メートルを超える面積
500平方メートルを超える面積
3,000万円以上であること
20人以上あり、このうち10人以上が笛吹市民であること
納期が到来している市税を全て完納していること
500万円を上限とし、投下固定資産のうち、地方税法第341条第3号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額、又は、同条第4号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額のいずれか高い額
1指定事業者に対して200万円を上限とし、事業所等の創業開始前3月から創業開始後3月まで市民である常用雇用を10人以上雇用し、かつ、12月以上継続して雇用した指定事業所に対し、市民である常用雇用者の数に10万円を乗じて得た額
必要書類等を準備する前に、事前に観光商工課商工労働担当にご相談ください。
対象になる場合は、申請書等の指定様式をお渡しいたします。
支援措置の対象企業として指定を受ける場合、創業開始日30日前までに次の書類を提出してください。提出部数は各1部ずつです。
提出後、内容を確認し、支援措置の対象企業として指定する時は、企業等立地奨励企業指定書を交付いたします。
創業開始の日もしくは1年を経過した日に次の書類を提出してください。
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