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更新日:2020年9月2日
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地域経済牽引事業計画について県の承認を受けた事業者で、承認計画に従って対象施設を設置し、地域経済牽引事業を行う事業者に対して、家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税について最初に課すべきこととなる年度以後3年度分を免除いたします。
「地域未来投資促進法」とは、地域の特性を生かし、経済的波及効果を及ぼす成長性の高い分野の事業者に対し支援するものです。
事業者の皆様におかれましては、地域経済牽引事業計画を策定し、土地取得前(自社土地の場合、建物建築工事契約前)に県知事の承認を受ける必要があります。
山梨県との協調助成となります。まず、県において必要な手続きを取った後、市において課税免除の手続きを行います。
詳しくは、観光商工課商工労働担当にお問い合わせください。
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