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更新日:2022年1月7日
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工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地法に基づき、一定規模以上の工場又は事業所(特定工場)の生産施設や緑地等につきましては、面積の基準が定められています。
また、特定工場を新設・変更しようとする場合、この法律に基づく届出が必要となります。
製造業(物品の加工修理業を含みます。)、電気供給業(水力、地熱発電所は除く。)、ガス供給業、熱供給業
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積(水平投影面積)が3,000平方メートル以上
敷地面積の30~65%以下(業種による)
敷地面積の5%以上
敷地面積の10%以上(緑地を含む)
緑地、噴水、運動場の施設
特定工場を新設する場合又は増設、用途変更等により、特定工場に該当する場合
特定工場の届出内容の変更を行う場合
(軽微な変更(工場立地法施行規則第9条に該当)の場合、届出は必要ありません。)
届出者の氏名、住所を変更した場合
特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合
廃業又は特定工場でなくなった場合
工事着工前の原則90日前まで(場合により30日程度まで短縮可能)
その事実が生じた場合、遅滞無く届出
1部
笛吹市産業観光部観光商工課商工労働担当
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