住民票の写し等の第三者請求
住民基本台帳法第12条の3第1項により、契約等に基づく権利の行使や義務の履行のためなど正当な理由があると認められる場合は、第三者(本人以外の人、法人)が住民票を請求することができます。住民票への本籍地等の表示は、原則省略となりますのでご承知おきください。申請の際は、次のものをご用意ください。
窓口で申請する場合の必要書類
- 交付申請書
住民票の写し等交付申請書(PDF:313KB)をダウンロードのうえ、ご利用ください。次の7つの必要事項が記載されている場合は、法人が作成した様式でも構いません。
1.請求担当者の住所、氏名、連絡先
2.法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名、連絡先
3.法人印または代表者印(社印・角印等)…支店名だけでなく、法人名称がわかるもの
4.請求の任に当たっている人が代表者以外の場合、請求先の支店・営業所の名称・住所、担当者の氏名
5.請求対象者の住所、氏名、生年月日(不明な場合は省略可)
6.必要な証明書の種類と通数
7.使用目的…次の記入例を参考に具体的に記入してください。
・記入例「当社は○○(以下甲という。)に対し、令和〇年〇月〇日、弁済期令和〇年〇月〇日として金〇円を貸し付けたが、弁済期を過ぎても甲からの支払いがない。債権保全のため督促通知を郵送するも返戻され、連絡がつかない状態にある。住民票を取得し、転居先等を確認する必要があるため。」
- 疎明資料
1.契約書の写し(利害関係がわかるもの)
・インターネット契約等で債務者の直筆サインがないものについては、契約データの画面コピーなどに「〇〇のため署名のある契約書がありませんが、当社の契約内容に相違ありません。」と明記し、法人住所、名称、代表者名を記入のうえ、社印等を押してください。社印等は、支店名だけでなく、法人名称のわかるものに限ります。
2.履歴事項全部証明書のコピー等
・契約後、債権者や法人名・支店名等が合併等により変更されている場合など、その旨が確認できる資料が必要です。
3.業務委託契約書のコピー等
・業務委託や債権譲渡等により契約法人と請求法人が異なる場合は、その旨が確認できる資料が必要です。
- 法人の所在確認書類
代表者が請求する場合は、法人の登記事項証明書、代表者事項証明書等の写し
支社・支店・営業所等で請求する場合は、支社等が記載された履歴事項全部証明書等の写し(営業所等を登録していない場合は、ホームページの事業所一覧のコピーやパンフレットでも構いません。)
登記事項証明書等は、発行から3か月以内のものの写しを用意してください。
- 請求権限確認書類
代表者が請求する場合は、代表者事項証明書の写し
代表者以外の人が請求する場合は、社員証等(名刺は不可)または代表者が作成した委任状、在籍証明書
代表者事項証明書は、発行から3か月以内のものの写しを用意してください。
- 本人確認資料
運転免許証・マイナンバーカードなど官公庁発行の写真付きのものであれば1点、健康保険証や年金手帳など写真のないものは2点をお持ちください。
郵送で申請する場合の必要書類
窓口で取得する場合に必要となる「住民票の写し等交付申請書」「疎明資料」「法人の所在確認書類」「請求権限確認書類」「本人確認資料」に加え、「手数料」、「返信用封筒」をご用意ください。(上記「窓口で申請する場合の必要書類」をあわせてご確認ください。)
詳細は、次のとおりです。
- 住民票の写し等交付申請書
- 疎明資料
- 法人の所在確認書類
- 請求権限確認書類
- 本人確認資料(窓口の場合は、原本。郵送の場合はコピー可)
- 手数料
1通300円となります。(定額小為替でのお支払いになります。郵便局でお買い求めください。)
- 返信用封筒
法人の住所、法人名を記入し切手を貼ったもの。お急ぎの場合は、封筒に速達の処理を行ってください。(返信先は法人の所在地に限られます。法人の所在確認書類にて確認ができない支社・支店・営業所等への返信はできません。)
あて先
次のとおりです。
〒406-0031
山梨県笛吹市石和町市部809番地1市民窓口館
笛吹市役所市民環境部戸籍住民課証明発行担当
返信に要する日数
通常配達の場合、配送の状況により投函からお手元に届くまで通常7日程度かかります。
郵便事情や休日等により、さらに日数がかかる場合がありますので、余裕を持ったご請求をお願いします。
お急ぎの場合は速達の手続を行い、同封の返信用封筒にも速達の処理を行ってください。

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