住民票の写し等の第三者請求
住民基本台帳法第12条の3第1項により、契約等に基づく権利の行使や義務の履行のためなど正当な理由があると認められる場合は、第三者(本人等以外の人、法人)が住民票を請求することができます。次のものをご用意ください。
窓口で申請する場合
窓口で申請する場合、次の書類をご用意ください。また、住民票への本籍地の表示は原則省略となります。
必要書類
必要書類は、「交付申請書」「疎明資料」「法人の所在確認書類」「請求権限確認書類」「本人確認書類」となります。詳細は、次のとおりです。
- 交付申請書
住民票の写し交付申請書(PDF:328KB)をダウンロードし、ご利用ください。下記7つの必要事項が記載されていれば、法人が作成された様式でも構いません。
1、請求担当者の住所、氏名、連絡先
2、法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名、連絡先
3、法人印または代表者印(社印・角印等)…支店名のみでなく、法人名称がわかるもの
4、請求の任に当たっている人が代表者以外の場合、請求先の支店・営業所の名称・住所、担当者の氏名
5、請求対象者の住所、氏名、生年月日(不明な場合は省略可)
6、必要な証明書の種類と通数
7、使用目的…具体的に記入してください。
・記入例「当社は甲○○に対し、令和〇年〇月〇日、弁済期令和〇年〇月〇日として金〇円を貸し付けたが、甲が弁済期を過ぎても支払いがないため、債権保全のため督促等を郵送するも返戻され、(自宅を訪問するも不在であり)転居先等を住民票により確認する必要があるため。」
- 疎明資料
1、契約書の写し
・インターネット契約等で債務者の直筆サインのないものについては、契約データの画面コピーなどに「〇〇のため署名のある契約書がありませんが、当社の契約内容に相違ありません。」と明記し、法人住所、名称、代表者名を記載し代表者印(社印・角印等)支店名のみでなく、法人名称のわかるものを押してください。
2、履歴事項全部証明書のコピー等
・契約後、債権者や法人名・支店名等が合併等により変更されている場合など、その旨が確認できる資料
3、業務委託契約書のコピー等
・委託や譲渡等により契約法人と請求法人が異なる場合など、その関係がわかる資料
- 法人の所在確認書類
代表者が請求する場合は、法人の登記事項証明書、代表者事項証明書等…発行から3か月以内のもの、コピー可
支社・支店・営業所等で請求する場合は、支社・支店・営業所が記載された履歴事項全部証明書等…発行から3か月以内のもの、コピー可(営業所等を登録していない場合、ホームページの事業所一覧のコピーやパンフレットでも可)
- 請求権限確認書類
代表者が請求する場合は、代表者事項証明書…発行から3ヶ月以内のもの、コピー可
代表者以外の人が請求する場合は、社員証等(名刺は不可)または代表者が作成した委任状、在籍証明書等
- 本人確認書類
運転免許証・マイナンバーカードなど官公庁発行の写真付きのものであれば1点、健康保険証や年金手帳など写真のないものは2点をお持ちください。
- 手数料
1通…300円
郵送で申請する場合
住民票の写し等を郵送で請求する場合、窓口で申請する場合に加えて書類が2点必要です。上記窓口で申請する場合をご確認いただき、次のものをお送りください。また、住民票への本籍地の表示は原則省略となります。
必要書類
必要書類は、窓口で取得する場合の必要書類「交付申請書」「疎明資料」「法人の所在確認書類」「請求権限確認書類」「本人確認書類」に加え、「手数料」「返信用封筒」となります。
詳細は、次のとおりです。
- 交付申請書
- 疎明資料
- 法人の所在確認書類
- 請求権限確認書類
- 本人確認書類(郵送の場合はコピー可)
- 手数料
1通…300円(定額小為替でのお支払いになります。郵便局にてお買い求めください。)
- 返信用封筒
法人の住所、法人名を記入し切手を貼ったもの(返信先は法人の所在地に限られます。法人の所在確認書類にて確認ができない支社・支店・営業所等への返信はできません。)
あて先
次のあて先に郵送してください。
〒406-0031
山梨県笛吹市石和町市部809-1市民窓口館
笛吹市役所市民環境部戸籍住民課証明発行担当
返信に要する日数
郵送による請求では、申請書の投函から証明書がお手元に届くまで通常7日程度かかります。
郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕を持ったご請求をお願いします。
なお、お急ぎの場合は速達の手続を行い、同封の返信用封筒にも速達の処理を行ってください。

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