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更新日:2026年4月1日
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近年、全国的に人口減少・少子高齢化が加速しており、現在の市街地の規模を保ったまま人口が減少した場合、一定の人口密度に支えられてきた医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能や公共交通の路線の維持が困難になることが懸念されています。
立地適正化計画は、こうした問題を解決するため、持続可能な都市構造への再構築を目指し、人口減少社会に対応した「コンパクトシティ」を実現するためのマスタープランです。
笛吹市では、2026(令和8)年4月に立地適正化計画を策定し、概ね20 年後を目標として、居住や医療・福祉・商業、公共交通等の都市機能を計画的に誘導するための方策を定めました。
笛吹市立地適正化計画【全体版】(PDF:115,298KB)
笛吹市立地適正化計画には、「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」が定められています。
居住誘導区域は、人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように居住を誘導する区域です。
都市機能誘導区域とは、「商業・医療・福祉等の都市機能を都市の中心拠点や地域・生活拠点に誘導・集約することにより、各種サービスの効率的な提供を図る区域」のことです。
また、都市機能誘導区域に立地を誘導すべき都市機能増進施設である「誘導施設」も定めています。
都市機能誘導区域への立地を誘導すべき誘導施設の種類(PDF:244KB)
「笛吹市立地適正化計画」の策定・公表に伴い、都市再生特別措置法に基づく届出制度の運用を開始します。各誘導区域外で、誘導施設の立地や一定規模以上の開発行為等を行う場合は、行為に着手する30日前までに市への届出が義務付けられます。
・届出が必要となる行為
1 居住誘導区域の外における、区域面積1,000㎡以上または3戸以上の住宅建築を目的とした開発行為及び建築等行為
2 都市機能誘導区域の外における、市が定めた誘導施設の開発行為及び建築等行為
3 都市機能誘導区域の中における、市が定めた誘導施設の休廃止
・提出部数
必要書類を添付し、2部提出してください。
・提出の期限及び窓口
建設部まちづくり整備課計画指導担当へ、行為の着手の30日前までに提出してください。
※詳しくは、届出の手引きを御確認をください。
・笛吹市立地適正化計画 届出の手引き(PDF:2,589KB)
【住宅に関すること】
・様式第10:開発行為届出書
【Word】(ワード:52KB) 【PDF】(PDF:60KB) 【記入例】(PDF:215KB)
・様式第11:住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書
【Word】(ワード:51KB) 【PDF】(PDF:63KB) 【記入例】(PDF:222KB)
・様式第12:行為の変更届出書
【Word】(ワード:51KB) 【PDF】(PDF:60KB) 【記入例】(PDF:208KB)
【誘導施設に関すること】
・様式第18:開発行為届出書
【Word】(ワード:52KB) 【PDF】(PDF:60KB) 【記入例】(PDF:211KB)
・様式第19:誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書
【Word】(ワード:52KB) 【PDF】(PDF:63KB) 【記入例】(PDF:221KB)
・様式第20:行為の変更届出書
【Word】(ワード:50KB) 【PDF】(PDF:60KB) 【記入例】(PDF:208KB)
・様式第21:誘導施設の休廃届出書
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