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更新日:2024年8月5日
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市では、本市にふさわしい景観づくりを積極的に進めていくため、平成21年度から平成24年度にかけて、本市の景観づくりの指針となる「笛吹市景観計画」の策定を行いました。
景観づくりにあたっては、市民と事業者、行政及び観光客が協働で取り組むことが大切です。景観計画を策定するに当たり、学識経験者をはじめ、各種団体代表、地域代表、市民懇談会代表、行政関係者(笛吹市、山梨県)からなる「笛吹市景観計画策定委員会」を設置し、景観計画を総合的、専門的な見地から検討してきました。
なお、平成21年度には、市民の方々による風景づくり懇談会を開催して、風景づくりに向けた協議を進め、成果を「笛吹市風景づくり市民プラン」としてまとめ、市へ提案を行っていただきました。
本計画は、本市の景観形成を総合的かつ計画的に推進するため、市民の声を反映し、景観形成の理念や目標、景観形成の方針、実現に向けた取り組みなどを定め、景観に関する市民、事業者、行政等の協働の指針をつくることを目的としています。
笛吹市景観計画では、良好な景観を保全・維持していくため、笛吹市の地域特性に合わせて、建築物の行為に制限や基準を設けます。
景観形成地域内において次の行為を行う場合、行為に着手する日の30日前までに市長に届出が必要です。
地域ごとの届出対象行為、景観形成基準は以下のとおりです。(令和3年改正)
太陽光発電施設の景観形成マニュアルは、以下のとおりです。
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