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更新日:2022年6月15日

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笛吹市景観計画

笛吹市景観計画のあらまし

市では、本市にふさわしい景観づくりを積極的に進めていくため、平成21年度から平成24年度にかけて、本市の景観づくりの指針となる「笛吹市景観計画」の策定を行いました。

景観づくりにあたっては、市民と事業者、行政及び観光客が協働で取り組むことが大切です。景観計画を策定するに当たり、学識経験者をはじめ、各種団体代表、地域代表、市民懇談会代表、行政関係者(笛吹市、山梨県)からなる「笛吹市景観計画策定委員会」を設置し、景観計画を総合的、専門的な見地から検討してきました。

なお、平成21年度には、市民の方々による風景づくり懇談会を開催して、風景づくりに向けた協議を進め、成果を「笛吹市風景づくり市民プラン」としてまとめ、市へ提案を行っていただきました。

計画の目的

本計画は、本市の景観形成を総合的かつ計画的に推進するため、市民の声を反映し、景観形成の理念や目標、景観形成の方針、実現に向けた取り組みなどを定め、景観に関する市民、事業者、行政等の協働の指針をつくることを目的としています。

行為の規制について

笛吹市景観計画では、良好な景観を保全・維持していくため、笛吹市の地域特性に合わせて、建築物の行為に制限や基準を設けます。
景観形成地域内において次の行為を行う場合、行為に着手する日の30日前までに市長に届出が必要です。

  • 届出対象行為
    周辺景観に影響が大きいと考えられる一定規模以上の建築物等の新築や増改築、土地の改変などに関する行為を「届出対象行為」として定めます。
  • 景観形成基準
    建築物等の新築や増改築、土地の改変などの行為別に、景観形成上配慮すべき事項(景観形成基準)を定めます。
  • 笛吹市景観条例施行規則様式(ワード:120KB)※届出様式はこちら

地域ごとの届出対象行為、景観形成基準は以下のとおりです。(令和3年改正)

太陽光発電施設の景観形成マニュアルは、以下のとおりです。

笛吹市景観形成区域の区分図(PDF:6,167KB)

笛吹市景観計画

笛吹市景観計画【概要版】(PDF:1,276KB)

 

景観計画に関することで、お問い合わせやご意見がありましたら、下記連絡先までお願いします。

お問い合わせ先

笛吹市建設部まちづくり整備課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-3334 ファクス番号:055-261-3335

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