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更新日:2025年7月8日

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笛吹市で働きたい

笛吹市で働きたい

年齢層にもよりますが、仕事は移住のための重要なポイントの一つです。
仕事探しはハローワークが中心となります。笛吹市では特に農業が盛んで、桃やブドウの繁忙期には農家や共撰所の求人が増加します。畑での農作業は体力仕事ですが、期間限定なので主婦の方も多く働いています。農業を始めてみたいという人が参入しやすいのも笛吹市の特徴です。また、石和温泉や春日居温泉では、旅館やホテルのスタッフを随時募集しているほか、ワイナリーの求人があることも笛吹市ならではです。山梨県の場合、甲府盆地内は通勤圏内となり得ますので、ご自身のキャリアを活かした仕事をじっくり探してみてください。

就職

ハローワーク求人情報

ご相談については、下記までお問い合わせください。

ハローワーク塩山
住所:甲州市塩山上於曽1777-1
電話番号:0553-33-8609

 

ハローワーク甲府
住所:甲府市住吉1丁目17番5号
電話番号:055-232-6060(オートアンサー対応)

求人情報は下記リンク先にてご確認ください。

 

笛吹市内企業紹介

笛吹市内には製造業をはじめとする様々な企業が事業所を設置しています。

業種別にご紹介しますので下記リンク先にてご確認ください

就農

相談窓口

笛吹市農業塾(別ウィンドウで開きます)(農業委員会事務局内)にて、就農相談を受けています。

支援・補助

市独自の新規就農のための補助金を用意しています。

農業求人サイト

農業求人に関してはこちらご覧ください。

 

移住支援金制度

市では東京一極集中の是正および地方の担い手不足対策として、UIJターンにより新規就業する移住者の方を支援しています。

申請件数が予算を上回った場合、交付できない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

申請をお考えの方は、要件の確認等のため、必ず事前に笛吹市役所企画課企画調整担当まで御相談ください。

電話番号:055-261-2032(直通)

支援額

  • 単身60万円
  • 世帯100万円(18歳未満の子1人につき100万円加算)

対象

次の在住要件、就労条件にいずれも該当する方

在住要件

下記の1,2のうちどちらかを満たし、かつ、共通要件を満たすこと

  1. 住民票を笛吹市に移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していること
  2. 住民票を笛吹市に移す直前に、連続して1年以上、東京圏(東京、千葉、埼玉、神奈川(※)一部例外あり)に在住し、かつ連続して1年以上、東京23区内に通勤していること

共通要件:住民票を笛吹市に移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から通勤していること。(在住と通勤は合算可)

就労要件

次の5つのうち、いずれかを満たすこと

なお、移住後にも就労条件を継続しているか、本人や就業先に随時確認をさせていただきます。

  1. 県が開設するマッチングサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に掲載する対象企業に週20時間以上の無期雇用契約で新規就業した方
  2. 県のやまなし地域課題解決企業支援金の採択を受けた方
  3. 県のプロフェッショナル人材制度等を活用し就職した方
  4. 市の移住相談会又は移住交流会に出席し、かつ以下の条件で就労する方
  • 市内において農林水産業に週20時間以上従事していること(ただし、農業の場合は「笛吹市新規就農農業後継者支援金」又は「笛吹市新規就農者支援事業補助金」の交付決定を受けていること。
  • 市のホームページ「笛吹市内の企業を紹介します!」ページに掲載されている法人に、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、又は就業が決定していること。

5.移住元の仕事をテレワークで継続し、かつ以下の条件をすべて満たす方

  • 所属先企業からの命令ではなく自己の意思による移住であること
  • 週20時間以上移住先でテレワーク勤務すること
  • 国のデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業から当該移住者に資金提供されていないこと
  • 勤務日数の5分の1を超えて所属先企業等へ通勤せず、通勤手当の受給を受けていないこと(ただし、週に1回の通勤時のみ手当が出る等、都度払いの場合は認められる場合があります。)

返還条件

以下に当てはまる場合は、原則、移住支援金の全額または半額を返還していただきます。

昨今、返還となる事案が増えておりますので、移住支援金の申請は慎重にご検討ください。

全額返還

  • 虚偽の申請をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年以内に本市から転出した場合
  • 1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した、又はテレワーク要件を満たさなくなった場合
  • 企業支援事業の交付決定を取り消された場合

半額返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

申請書様式等

笛吹市移住支援金交付要綱(事業詳細はこちら)PDF(PDF:2,006KB)

移住支援金交付対象者確認フローチャートPDF(PDF:649KB)

移住支援金交付申請書PDF(PDF:142KB)

就業証明書(移住後就職)PDF(PDF:270KB)

就業証明書(テレワーク)PDF(PDF:258KB)

お問い合わせ先

笛吹市総合政策部企画課

〒406-8510 笛吹市石和町市部777 笛吹市役所 本館

電話番号:055-261-2032 ファクス番号:055-262-4115

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