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更新日:2024年5月1日

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負担限度額認定について

負担限度額の認定とは

介護保険施設への入所または短期入所(ショートステイ)を利用した場合、対象となる条件を満たすと施設の居住費(滞在費)と食費が軽減されます。認定には申請が必要です。

対象となる条件

  • 介護保険料を滞納していないこと
  • 本人及び同一世帯の方全員が市民税非課税であること
    世帯の違う配偶者(世帯分離や事実婚を含む)も市民税非課税であること
  • 預貯金額が以下の表に該当すること
預貯金額の認定要件
ご本人(対象者)の年金収入等※1 預貯金等※2
80万円以下の方 単身650万円以下
夫婦1,650万円以下
80万円を超え120万円以下の方 単身550万円以下
夫婦1,550万円以下
120万円を超える方 単身500万円以下
夫婦1,500万円以下

(※1)年金収入等とは、課税年金収入額、非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計を指します。非課税年金については、「非課税年金に含まれるもの」の欄をご確認ください。

(※2)預貯金等とは、預貯金、有価証券、投資信託、金・銀等、現金などを指します。詳しくは「申請方法」の欄をご確認ください。

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
  • 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

申請方法

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書(PDF:69KB)
  • 同意書(PDF:69KB)(手書きしてください。ご家族のみ代筆可)
  • 預貯金等の資産額が確認できるものの写し(下表参照)
    配偶者がいる場合は配偶者の通帳等の写しも必要です。すべての通帳について残高の多少に関わらず写しが必要です。
  • マイナンバーの記入をした際に必要になるものについては、以下のページをご確認ください。
  • 成年後見人等の方は、上記の必要書類に合わせて登記事項証明書の写しと、印鑑のご持参をお願いします。
確認が必要な預貯金等の種類
預貯金に含まれるもの 確認方法
預貯金(普通・定期)

通帳の写し(1)、(2)
(1)銀行名・支店・口座番号・名義がわかるページの写し(表紙をめくった見開きのページ)
(2)最終の残高がわかるページの写し(必ず記帳してからコピーしてください)
(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)

有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告

 

  • 預貯金に含まれないもの

生命保険、自動車、腕時計、宝石などの時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨とう品、家財など

申請受付窓口

保健福祉館介護保険課(保健福祉館)または各支所で申請してください。

利用者負担段階

申請を行い該当になった場合、居住費と食費に対して、利用者負担段階に応じた負担限度額が設けられます。

利用者負担段階は5つに分けられています。

  • 第1段階:生活保護を受けている方、または市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受けている方
  • 第2段階:市民税非課税世帯で、年金収入等の合計が年額80万円以下の方
  • 第3-1段階:市民税非課税世帯で、年金収入等の合計が年額80万円を超え120万円以下の方
  • 第3-2段階:市民税非課税世帯で、年金収入等の合計が年額120万円を超えている方
  • 第4段階:上記以外の方(負担限度額非該当)

各段階の負担限度額については、下の表をご覧ください。

居住費の自己負担限度額(1日あたり)令和6年7月まで
負担段階 居住費

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室

(特養・短期)

 

従来型個室

(老健・療養)

多床室(相部屋)

第1段階

820円

490円 320円 490円 0円
第2段階 820円 490円 420円 490円 370円
第3-1段階 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円
第3-2段階 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円
第4段階

負担限度額無し

 

 

居住費の自己負担限度額(1日あたり)令和6年8月から

負担段階

居住費

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室(特養・短期)

従来型個室(老健・療養)

多床室(相部屋)

第1段階 880円 550円 380円 550円

0円

第2段階 880円 550円 480円 550円 430円
第3ー1段階 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円
第3-2段階 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円
第4段階 負担限度額無し

 

食費の自己負担限度額(1日あたり)
負担段階 食費
施設入所者 ショートステイ利用者
第1段階 300円 300円
第2段階 390円 600円
第3-1段階 650円 1,000円
第3-2段階 1,360円 1,300円
第4段階 負担限度額なし

 

 

非課税年金に含まれるもの

非課税年金とは、遺族年金・障がい年金を指します。具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障がい」が印字された年金(遺族基礎年金、障がい厚生年金など)のほか、「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象になります。

遺族年金・障がい年金とは

社会保険料を拠出した対価として、日本年金機構または共済組合等(以下「年金保険者」という。)から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づいて支払われるものを指します。

有効期限

認定証の有効期限は、申請月の初日から次の7月31日までです。
8月1日から認定証の年度が切り替わります。
すでに認定証をお持ちの方への更新のお知らせは、6月上旬に通知する予定です。

申請書ダウンロード

申請書だけではなく必ず同意書もお持ちください。

介護保険負担限度額認定申請書(PDF:69KB)

同意書(PDF:69KB)(手書きしてください。印字・スタンプ等は不可)

申請書、同意書記載例(PDF:310KB)

委任状(PDF:142KB)(マイナンバーを記入していただいた場合のみ必要)

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部介護保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1903 ファクス番号:055-262-1318

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