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更新日:2022年3月30日

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介護保険制度について

介護保険のしくみ

介護保険制度は、寝たきりや認知症などで介護が必要となった高齢者を、家族だけでなく社会全体で支えていくことを目的とした制度です。40歳以上の人で、要介護認定を受け、介護サービスを利用した場合(40歳から64歳までは特定疾病に該当する人)、受けた介護サービス費用が保険から給付されます。その際、1割、2割または3割の自己負担があります。

介護保険の対象者

  • 65歳以上の人

入浴、食事、排泄などの日常の生活動作について介護を必要とする人。または、常に介護を必要とはしないが、家事や身支度などの日常生活について支援を必要とする人(介護や支援が必要になった原因は問いません)。

  • 40歳~65歳未満の人

初老期の認知症や脳卒中、老化にともなう病気、がん末期など(16種類の特定疾病)により介護や支援が必要な状態となった人。

16種類の特定疾病とは?

  • 筋委縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統委縮症初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期がん

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部介護保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1903 ファクス番号:055-262-1318

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