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更新日:2024年11月20日
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傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けていて、おむつを使う必要があると認められる方は、確定申告の際、おむつ代が医療費控除の対象となります。
おむつ代の控除を受けるには、おむつ代の領収書と併せて、主治医が証明する「おむつ使用証明書」が必要となりますが、介護保険の認定を受けている方で、おむつ代の控除を受ける方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「証明書」を使用することができます。
※医療費控除の詳細については、税務署へお問い合わせください。
次の要件をすべて満たす場合、市で証明を出すことができます。
注意
要介護認定を受けていた場合でも、上記条件を満たさない場合には、主治医が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
※なお、令和5年以前の確定申告で証明が必要な場合には、要件が異なります。一度下記連絡先まで、お問い合わせください。
「申請に必要なもの」をそろえて、介護保険課へ申請してください。
※支所でも受付が可能です。
お問い合わせ先
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