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更新日:2024年11月20日

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おむつ代の医療費控除について

傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けていて、おむつを使う必要があると認められる方は、確定申告の際、おむつ代が医療費控除の対象となります。

おむつ代の控除を受けるには、おむつ代の領収書と併せて、主治医が証明する「おむつ使用証明書」が必要となりますが、介護保険の認定を受けている方で、おむつ代の控除を受ける方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「証明書」を使用することができます。

※医療費控除の詳細については、税務署へお問い合わせください。

対象となる方

次の要件をすべて満たす場合、市で証明を出すことができます。

  • 6か月以上の要介護認定を受けている。
  • 要介護認定を受けた際に、主治医から提出された意見書において
  1. 寝たきりであることが確認できる。
  2. 尿失禁の可能性または、失禁への対応として、カテーテルを使用していることが確認できる。

 

注意

要介護認定を受けていた場合でも、上記条件を満たさない場合には、主治医が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

おむつ使用証明書(主治医記入用)(PDF:65KB)

 

※なお、令和5年以前の確定申告で証明が必要な場合には、要件が異なります。一度下記連絡先まで、お問い合わせください。

  • 介護保険課 認定審査担当:055-261-5067

申請方法

「申請に必要なもの」をそろえて、介護保険課へ申請してください。

※支所でも受付が可能です。

申請できる人

  1. 本人
  2. 家族
  3. 成年後見人

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 申請者の本人確認書類(顔写真付きは1点・顔写真なしは2点)
  • 登記事項証明書(申請者が成年後見人であるときに限ります。)
  • おむつ代に係る費用の医療費控除確認書交付申請書(窓口にも備えてあります。)

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部介護保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-5067 ファクス番号:055-262-1318

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