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更新日:2023年4月1日

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要介護認定

介護保険の対象者

65歳以上の人

入浴、食事、排泄などの日常の生活動作について介護を必要とする人。または、常に介護を必要とはしないが、家事や身支度などの日常生活について支援を必要とする人(介護や支援が必要になった原因は問いません)。

40歳~65歳未満の人

初老期の認知症や脳卒中、老化にともなう病気、がん末期など(16種類の特定疾病)により介護や支援が必要な状態となった人。

16種類の特定疾病とは?

要介護認定の流れ

介護保険のサービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定を受ける必要があります。ここでは申請からサービス利用までの流れをご説明します。

1.申請する

新規申請は保健福祉館内の介護保険課で受付しています。支所ではできませんのでご注意ください。

申請は本人またはご家族が行ってください(難しい場合にはご相談ください)、

申請書に主治医の氏名を記入していただく必要がありますので、確認してから来庁していただきますようお願いします。

更新申請については、ケアマネジャーや介護保険施設等の代行申請も行うことができ、支所でも受付しています。

必要書類

  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険の保険証
  • 申請者の本人確認書類(顔写真付の物なら1点、ない物なら2点)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバー通知カード、マイナンバーカード、住民票等)

2.訪問調査と主治医の意見書の取得

訪問調査

窓口での申請後、認定調査員がご自宅などに訪問し、認定調査を行います。本人へ歩行や起き上がりなどの確認をさせていただいたり、日常生活についての聞き取りをさせていただきます。調査はできる限りご家族にも立ち会っていただき、本人の普段の様子を補足的にお聞かせいただくようお願いしています。

主治医の意見書

申請時に申請書に記入していただいた主治医に、「主治医意見書」を作成していただきます。市が主治医に対して依頼しますので、本人およびご家族は意見書を取り寄せる必要はありません。

3.判定・審査

一次判定

調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、一次判定を行います。

二次判定(認定審査会)

一次判定や主治医の意見書などをもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査します。ここで最終的に、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。

4.結果の通知

申請から原則30日以内に、認定審査会で判定された内容に基づき市が要介護認定を行い、認定結果通知書と審査された内容が記載された介護保険被保険者証を送付します。

結果は要支援1・2、要介護1~5、非該当(自立)の8区分になります。

5.サービス利用

要介護1~5と認定された方

居宅介護支援事業所(ケアマネジャーのいる事業所)を選び、連絡することで担当のケアマネジャーが決まります。

ケアマネジャーが作成したケアプランにそって介護サービスを利用します。

要支援1・2と認定された方

地域包括支援センターの職員が担当となり、ケアプランを作成します。ケアプランにそって介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。

非該当(自立)と認定された方

介護サービスや介護予防サービスは利用できません。ただし、65歳以上の方は地域包括支援センターが行う基本チェックリストを受け、事業対象者と判定された場合、介護予防・生活支援サービスが利用できます。

居宅介護支援(ケアプラン作成)とは?

介護を必要とする高齢者などが介護サービスを適切に利用できるように、ケアマネジャーが利用者の依頼を受けて心身の状況、環境、本人や家族の希望をもとに、利用するサービスの種類と内容、担当者などを定めた計画(ケアプラン)を作成します。さらに、サービスを提供している事業者と連絡してサービスを確保し、その後も利用者の状態の変化などに応じて適切なサービスが提供されるようにします。居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼した場合、作成にかかる費用は全額介護保険から支給されます(自己負担はありません)。要支援1、2の介護予防支援計画は、地域包括支援センターが作成します。

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部介護保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1903 ファクス番号:055-262-1318

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