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更新日:2020年1月28日

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介護保険料を負担していただく方

40歳以上の人は原則として全員が介護保険に加入して、保険料を負担することになります。

65歳以上の人(第1号被保険者)

  1. 年金受給額が年額18万円以上の人の保険料は、年金から天引きされます(特別徴収)。
  2. 年金受給額が年額18万円未満の人や老齢福祉年金のみの受給者、新たに65歳になられた人、他の市町村から転入された人の保険料は、口座振替や納付書などで納めます(普通徴収)。

40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)

  1. 国民健康保険に加入している人の保険料は、国保税の算定方法と同様に世帯ごとに算定され、国保税と一括して世帯主が納めます。
  2. 職場の医療保険に加入している人の保険料は、職場の医療保険ごとに設定される保険料率に応じて算定され、医療保険料と一括で給与から差し引かれます。

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部介護保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1903 ファクス番号:055-262-1318

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