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更新日:2023年6月20日
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介護保険料の納期は、4月、6月、8月、10月、12月、2月になります。
口座振替日については、各納期の最終日になります。
介護保険料の納付は、指定金融機関をご利用ください。口座振替をご利用いただくと便利です。
介護保険料を納め始めるのは、65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)の分からです。
年金の種類・受給額によって納め方が法律で決められています。個人で選択はできません。
特別徴収の方からは、正式な年間保険料額が確定するまで(4月・6月)は前年度の2月と同額を、また、4月・6月に特別徴収が開始された方からは、介護保険料仮徴収額納入通知書の金額を仮徴収させていただいています。
そのため、正式な年間保険料額算定後の8月の特別徴収の際に、既に仮徴収されている金額によっては、増額・減額を行い、前半(4~8月)と後半(10~2月)の差が大きくならないように調整する場合があります。
年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、次に該当する場合は一時的に「普通徴収」で納めていただくことがあります。
普通徴収の方は、納め忘れのない便利な口座振替をご利用ください。
口座振替をご希望の方は、預貯金口座のある金融機関でお申し込みください。
市外の金融機関には申込用紙がありませんので、ご注意ください。
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