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更新日:2023年6月20日

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介護保険料の納め方

介護保険料の納期は、4月、6月、8月、10月、12月、2月になります。
口座振替日については、各納期の最終日になります。
介護保険料の納付は、指定金融機関をご利用ください。口座振替をご利用いただくと便利です。

納付について

介護保険料を納め始めるのは、65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)の分からです。

納め方

年金の種類・受給額によって納め方が法律で決められています。個人で選択はできません。

  1. 特別徴収
    老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金を、年額18万円以上受給している方は、保険料が年金から天引きされます。
    ただし、65歳になった場合やほかの市区町村から転入した場合、所得段階に変更などがあった場合は、一時的に普通徴収となります。
  2. 普通徴収
    特別徴収対象外の方は、金融機関などで納付書で納めていただきます。
    なお、口座振替の方の保険料は、各納期限日に口座から引き落とされます。

特別徴収では調整を行います

特別徴収の方からは、正式な年間保険料額が確定するまで(4月・6月)は前年度の2月と同額を、また、4月・6月に特別徴収が開始された方からは、介護保険料仮徴収額納入通知書の金額を仮徴収させていただいています。
そのため、正式な年間保険料額算定後の8月の特別徴収の際に、既に仮徴収されている金額によっては、増額・減額を行い、前半(4~8月)と後半(10~2月)の差が大きくならないように調整する場合があります。

年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、次に該当する場合は一時的に「普通徴収」で納めていただくことがあります。

  • 65歳になった時(最初の半年からおおむね1年の間は、普通徴収となります)
  • 他市町村から転入したとき
  • 保険料が増額・減額になったとき
  • 年度途中で年金受給が始まったとき
  • 年金が一時差し止めになったとき
  • 受給している年金の種類が変わったとき
  • 年金を担保に借り入れをしているとき
  • 年金に関する手続きをしたとき

口座振替

普通徴収の方は、納め忘れのない便利な口座振替をご利用ください。
口座振替をご希望の方は、預貯金口座のある金融機関でお申し込みください。

持ち物

  • 通帳
  • 届出印
  • 納付書

市外の金融機関には申込用紙がありませんので、ご注意ください。

介護保険料の納期について(エクセル:29KB)

お問い合わせ先

笛吹市保健福祉部介護保険課

〒406-0031 笛吹市石和町市部800 笛吹市役所 保健福祉館

電話番号:055-261-1903 ファクス番号:055-262-1318

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