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更新日:2024年2月27日
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介護保険料の賦課について、事務処理に誤りがあり、一部の被保険者に対して介護保険料を過大に徴収または還付していたことが判明いたしました。皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
介護保険法改正に伴い平成27年4月に施行された、同法第200条の2の規定により、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては賦課できない。」とされていましたが、本市では、所得の修正申告等により2年の賦課期間を経過した後も、保険料の増額または減額の賦課処理を行っていたことが判明しました。
平成27年度から令和3年度の介護保険料
件数:98件
過大に徴収した件数:79件 金額:2,034,110円
過大に還付した件数:19件 金額:390,570円
過大に徴収した方については、お詫びの文書を送付し、速やかに返還手続きを行います。
過大に還付した方については、介護保険法の時効(2年)により賦課権が消滅し、徴収できる期間を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。
国から発信される介護保険事業に関する法令改正や最新の情報収集に努め、課内での情報共有を徹底すると共に、適切な事務引継ぎを行います。
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